佐々木昌弘厚生労働省大臣官房危機管理・医務技術総括審議官

2026年7月16日・第221回国会 参議院 厚生労働委員会 第19号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 130 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 151 発言)

お答えいたします。

まず、本法案において、指針遵守義務と届出制という組合せによっての審査、担保するということを採用した理由につきましては、研究の自由は思想の自由の一つとして可能な限り担保すべきものであるという点も一つ重要な国民の中での一つの権利ですし、配慮すべき点だと思います。それを受けて、届出を受けて指針への適合性を確認するという規制体系の方が、まず、今申し上げました自由の一つである研究の自由の侵害程度の低さの観点から望ましいといった議論を経て今回の法案にしております。

その上で、研究の内容や態様は多岐にわたります。委員が懸念されているような点もあろうかと思います。よって、確認すべき事項や確認方法も個別の研究計画によって異なり得るものでございます。このため、指針への適合性確認の具体的なプロセスを法律上画一的に規定することはせずに、適合性確認の基準となる指針は、まずは制定して、その上で、これはその時々の課題に応じて対応できるようにする、これを公表することによって、多くの方が、指針の策定はどういう内容でどういう検討を経て行われたものなのか、見直しに当たってどういう議論を経たものなのか、これを有識者による三省庁の合同会議でも御議論をいただきますし、先ほど大臣からの答弁でも差し上げた総合科学技術・イノベーション会議での倫理的な視点での意見もいただきます。さらには、広く国民からパブリックコメントを行うということを想定しています。

長くなりましたが、逆に言えば、これだけのことを想定して、委員の御指摘のようなことがない、社会的にもお認めいただけるような手続となるようにこの法案の仕組みを制定したものでございます。

いずれにせよ、これらは公開の形で行われることになりますので、その動きを基に、御指摘の国会における議論も含めて様々な形において御議論いただくことも十分に可能になるのではないかと考えております。

前後のやりとり

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