天畠大輔 (れいわ新選組)

2026年6月18日・第221回国会 参議院 厚生労働委員会 第14号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 133 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 145 発言)

検討をよろしくお願いします。代読お願いします。

繰り返しですが、改正法案の第五条二項にある利用者の意思決定の支援に配慮するという文言は、事業者の一般的な配慮の努力義務にすぎず、相互牽制機能とは制度的な仕組みの有無において別物です。

例えば、現状で、権利擁護も担う権利擁護相談支援センターという名称になる予定の中核機関と、サービスを提供する日常生活自立支援事業、日自の実施主体をいずれも地域の社会福祉協議会が受託しているケースがあります。本来、互いにチェックすることが求められる二つの機能を同じ実施主体が担うのでは、利益相反を疑われても仕方がありません。意思決定に配慮する努力義務では実効性を担保するのは困難です。

こうした現状について現場の社会福祉士にヒアリングしたところ、委託先が同じでは利益相反と言われるのはそのとおりだと思う、自治体の業務負担が大きく、社協に丸投げするのが慣例化しているという根本的な問題はあるが、権利擁護というデリケートな問題を考えると、到達点としては分離するのが望ましいと話していました。さらに、現実にはすぐに分離することは難しいが、利益相反関係になっていることを十分に理解した上で、それが起きないように留意することはもちろん、詳細な条件を成文化して、市町村が委託先にしっかり指導することは必要だ、それが社協の職員を守ることにもなると、政府の今後の取組に期待をしていました。制度をつくることによって、現場の人たちが安心して働くことができるようになるというのです。

様々な問題が起きたことを受けて、これまでも、厚労省は二〇二一年に、日常生活自立支援事業の適正な実施の徹底についてという通知も出しています。しかし、制度の抜本的な改革は行われていません。利用者の意思決定支援に配慮するというだけでは不十分です。

障害者や高齢者などの権利を守るため、是非、確実に利益相反を防ぐことができる仕組みをつくってください。権利擁護、意思決定支援などについては今後も質疑を続けたいと思います。

質問を終わります。

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