御指摘の障害者の権利に関する委員会による日本の第一回政府報告に関する総括所見では、意思決定を代行する制度を廃止をする観点から、全ての障害者が法律の前にひとしく認められる権利を保障するために民法を改正することを勧告し、併せてその民法を前提とする第二期成年後見制度利用促進基本計画について懸念を表明したと承知をしています。
昨日成立をいたしました民法等の改正法においては、成年後見制度について、後見人が本人の包括的代理権を有する後見の制度を廃止して、本人にとって必要な範囲で利用できる制度へと見直しが行われておりますが、このような内容は勧告の趣旨をも踏まえたものと承知をしています。第二期成年後見制度利用促進基本計画については、専門家会議による中間検証報告書において、同計画の具体的な施策は障害者権利条約の理念にも沿ったものと評価をされているところです。
現在の第二期成年後見制度利用促進基本計画の計画期間は令和八年度で終了いたします。令和九年度以降に向けて次期計画を策定する必要がありますが、次期計画においても、障害者の方に寄り添い、本人の意思を尊重した権利擁護支援が行われるよう、専門家会議の御議論を踏まえつつ、適切に対応していきたいと考えています。
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小川克巳(自民)
時間が参っております。
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118
白川容子(共産)
はい。
終わりますが、今回の法改正で介護崩壊が解消されるとは考えられません。基準緩和すれば介護現場の負担が増して、サービスの質は低下をします。人材不足は加速して、保険あって介護なしの状況が広がることが懸念をされます。やはり私は、介護保険の国庫負担割合を一〇%増やして公的助成で介護職の賃上げを行うことを求めて、質問を終わります。
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天畠大輔(れいわ)
代読します。
れいわ新選組の天畠大輔です。
障害者の権利擁護について伺います。
日本には、認知症や知的、精神障害などにより判断能力が不十分な人の権利や利益を保護し、その生活を支えるための制度として成年後見制度があります。政府は二〇二二年三月に、成年後見制度の利用の促進に関する法律に基づいて第二期成年後見制度利用促進基本計画を策定しました。
しかし、この基本計画について、国連の障害者の権利に関する委員会は、二〇二二年十月に採択した日本の第一回政府報告に関する総括所見の中で懸念を表明しました。同時に、障害福祉サービス等の提供に係る意思決定支援ガイドラ…
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- (上の発言)
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上野賢一郎(自民)厚生労働大臣
御指摘の障害者の権利に関する委員会による日本の第一回政府報告に関する総括所見では、意思決定を代行する制度を廃止をする観点から、全ての障害者が法律の前にひとしく認められる権利を保障するために民法を改正することを勧告し、併せてその民法を前提とする第二期成年後見制度利用促進基本計画について懸念を表明したと承知をしています。
昨日成立をいたしました民法等の改正法においては、成年後見制度について、後見人が本人の包括的代理権を有する後見の制度を廃止して、本人にとって必要な範囲で利用できる制度へと見直しが行われておりますが、このような内容は勧告の趣旨をも踏まえたものと承知をしています。第二期成年後見制度利用促進基本計画については、専門家会議による中間検証報告書において、同計画の具体的な施策は障害者権利条約の理念にも沿ったものと評価をされているところです。
現在の第二期成年後見制度利用促進基本計画の計画期間は令和八年度で終了いたします。令和九年度以降に向けて次期計画を策定する必要がありますが、次期計画においても、障害者の方に寄り添い、本人の意思を尊重した権利擁護支援が行われるよう、専門家会議の御議論を踏まえつつ、適切に対応していきたいと考えています。
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小川克巳(自民)
天畠君が発言の準備をしております。お待ちください。
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天畠大輔(れいわ)
勧告で求められているのは、成年後見制度そのものの廃止です。代読お願いします。
第二期の成年後見制度の利用促進計画は障害者権利条約の理念に沿ったものという御説明がありましたが、実際は勧告に沿ったものになっていないと思うのです。
重ねて大臣にお聞きします。今回の社会福祉法改正案の中で、国連の勧告に応じた改善策になり、障害者権利条約の履行に資するのはどの点でしょうか。大臣の御見解をお願いします。
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上野賢一郎(自民)厚生労働大臣
本法案においては、判断能力が不十分な方の権利擁護支援について、市町村が実施に努めなければならない事務を明確化しております。その事務を行う機関として、中核機関を地域権利擁護相談支援センターとして法律上にしっかりと位置付けております。地域における適切な支援体制の構築のために必要な対応を盛り込んでおり、これらは先ほど申し上げた条約の一般原則や、これらは条約の一般原則や適切な意思決定支援を求める国連勧告の趣旨にも沿ったものだと考えております。
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