白川容子 (日本共産党)

2026年6月9日・第221回国会 参議院 厚生労働委員会 第11号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 212 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 244 発言)

御答弁、とても残念なんですけれども、全国知事会も介護離職の大半を女性が占めるということを指摘をして、介護休業の取得の回数制限の緩和ですとか取得可能日数の拡大、そして介護休業中の社会保険料の免除など、具体的に提言をしています。検討するぐらいの、そのお言葉いただきたかったんですけれども、是非検討をお考えいただきたいということを強く要望しておきます。

そしてさらに、制度利用すること自体のハードルも幾つかあると思うんです。例えば、介護休業制度を申請するときには事業所から医師の診断書を求められる場合があります。しかし、そもそも小児心療内科がある病院が少なくて、予約は半年待ちなどということも珍しくありません。ですから、特に不登校の初期の対応で診断書を求められると困るという声もたくさん聞いています。

厚労省は、申請書のひな形で、医師の診断書などの提出を求めることはできますが、制度利用の条件とすることはできませんと書いています。そして、局長通知でも、同僚等第三者の申立書の提出なども含め様々な方法が可能だとして、証明方法について労働者に過大な負担を掛けることのないようにすべき、臨機応変かつ柔軟な対応が望まれるとしています。

第三者の申立書ということでは、スクールカウンセラーや学校教員などの所見を添えて申請することなども含まれると思いますけれども、厚労省の見解を伺いたいと思います。

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