白川容子 (日本共産党)

2026年6月9日・第221回国会 参議院 厚生労働委員会 第11号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 214 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 244 発言)

ありがとうございました。

第三者に含まれるということで確認をさせていただきたいと思います。学校とも連携をして対応するなど、保護者に過大な負担を強いることのないように対応を続けていただきたいと思います。

それから、やはり基準がそもそも高齢者介護を中心に想定したもので、不登校の子供の実態に合わないという面があると思うんです。医療的ケア児、障害児を念頭に、この間整理をされてきているとは思いますけれども、不登校では不安や抗うつなどで親の寄り添いが必要な状態も生じます。

現行基準の下でも、厚労省は判断基準についてこう言っています。この基準に厳密に従うことにとらわれて労働者の介護休業の取得が制限されてしまわないように、介護をしている労働者の個々の事情に合わせて、なるべく労働者が仕事と介護を両立できるよう、事業主は柔軟に運用することが望まれます。

ところが、実際には多くの保護者がはねられてしまっていると聞きます。柔軟な運用ということでいえば、例えば一人で放置したら深刻にメンタルを病んでしまうような状態というのは、私はまさに要介護状態の定義の項目の十の、日常生活に支障を来すほどの認知・行動上の課題があるということに当てはまってくるんだろうと思います。

不登校の子供の状態を見て柔軟に判断、運用していくことが必要だと思いますが、いかがでしょうか。

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