川村雄大 (公明党)

2026年6月9日・第221回国会 参議院 厚生労働委員会 第11号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 147 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 244 発言)

ありがとうございます。

厚労省としてまさにそういうお立場だというふうに思いまして、医師の守秘義務違反については一律に違法性が阻却されるわけではないということですので、万が一、さっき言ったように、情報の提供の過程でどこかで漏えいや逸失があった場合に、医療機関の監督義務違反になって、かつそこに勤務している医師の個人の一種守秘義務違反等の責任が発生し得ると、そういう可能性は阻却できないというようなそういう形で、しかもそのことをガイドラインでしっかり整理をしていくというような御答弁かというふうに思っております。

私は何が言いたいかといいますと、個情法の今回の改正によって、本人に提供なく第三者に医療情報、要配慮個人情報が提供されるということになりましても、結局現場の医師や医療機関に、本当に提供して大丈夫なんだろうかという、そういうリスクが残るような制度設計ではないかというふうに考えてございます。そうであれば、結果として、医療機関や医師が萎縮してしまって医療情報の利活用が進まないんではないかと思うんですけれども、この点について、個情委の見解をお伺いいたします。

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