森光敬子厚生労働省医政局長

2026年6月9日・第221回国会 参議院 厚生労働委員会 第11号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 146 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 244 発言)

お答え申し上げます。

法務省に確認をしましたところ、刑法百三十四条の秘密の漏示罪において、一般に、正当な理由の有無は、個別の事案において、手段の相当性に関わる事情等の諸般の事情に照らして個別具体的に判断されるものと考えられているとのことでございました。医師等の医療関係者が、今般の個情法改正法案に盛り込まれている統計特例を安心して利用いただくためにも、データの提供先において統計作成等のみに利用されることを担保することが重要でございまして、当該医師等が守秘義務違反に問われることがないと一定の蓋然性を持って判断し得るよう、ガイドライン等について個情委と連携して丁寧に作成をしてまいりたいと考えております。

前後のやりとり

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