そうしますと、提供元の医療機関は、その途中介在する業者に対しても監督責任を負うということであります。これは前回の答弁と一緒で、多分現行法の整理でもそうだと思いますけれども、これ前回、予算委員会で長妻議員が言っていましたけど、例えばその介在する業者が、例えば仮に外国の企業であって、そこから外国に日本国民の医療情報が漏れ出てしまうような事案も発生し得るというようなことが議論にもなっておりましたけれども、医療機関側からしますと、そういう提供をしていくことはもう医療の発展のためにはいいとする医療機関もたくさんあるとは思いますけれども、情報が漏れてしまったことに対しても医療機関が責任を負うとなると、それは非常に大きな負担になるわけでございます。むしろ、そのデータの利活用を後退させてしまうんじゃないかなというふうに感じているところであります。
それから、済みません、括弧三番、時間で飛ばします。括弧四番に行きますけれども、医師の守秘義務との関係について、これも整理してちょっと伺いたいと思います。
先ほど言ったように、統計特例に基づく第三者提供において、個情法上は可能であったとしても、医師の守秘義務についてはどのように担保されるんでしょうか。厚労省から。
142小小川久仁子個人情報保護委員会事務局審議官
今御説明させていただきましたのは現行法の規定に基づくものでございまして、利用停止等請求でございますけれども、違法に個人情報が取り扱われている場合、また、本人の権利利益が害されるおそれがある場合には請求ができるということになっておりまして、これは今回の法改正が行われた場合にも同様であるということでございます。
この発言のページ
143
川村雄大(公明)
明らかに、違法に使われた場合が明らかであった場合ということですかね。
患者さん、私、医療現場におりました感覚で言いますと、やっぱり自分の病歴であったりそういう機微な情報というのは、先生、医者にだから話しているわけで、医療従事者を信用して話しているわけで、それ以外にはなかなか使ってほしくないというのは感情としてあると思いますし、そもそも、統計等作成事業者があって、提供元があって、提供先があって、提供先から加工されて出るデータにおいては確かに本人との識別がなくなっている情報になっているかとは思いますけれども、医療機関から統計等作成事業者に当たるまでの過程に…
この発言のページ
144小小川久仁子個人情報保護委員会事務局審議官
外部提供、第三者提供などを行う際に介在する外部事業者がいた場合の責任の所在についての御質問でございました。
まず、提供元の医療機関が外部事業者を介在させてデータを提供する場合でございますけれども、当該医療機関が、提供する個人データの安全管理がしっかり図られるように、データの性質や量に応じまして、当該外部事業者に対しまして必要かつ適切な監督を行う必要がございます。
仮にでございますけれども、データを介在する当該外部事業者における不作為、安全管理措置をしっかりしないとかそういうことも含めまして、不作為によって提供しようとした医療データが漏えいしてしまった…
この発言のページ
- (上の発言)
145
川村雄大(公明)
そうしますと、提供元の医療機関は、その途中介在する業者に対しても監督責任を負うということであります。これは前回の答弁と一緒で、多分現行法の整理でもそうだと思いますけれども、これ前回、予算委員会で長妻議員が言っていましたけど、例えばその介在する業者が、例えば仮に外国の企業であって、そこから外国に日本国民の医療情報が漏れ出てしまうような事案も発生し得るというようなことが議論にもなっておりましたけれども、医療機関側からしますと、そういう提供をしていくことはもう医療の発展のためにはいいとする医療機関もたくさんあるとは思いますけれども、情報が漏れてしまったことに対しても医療機関が責任を負うとなると、それは非常に大きな負担になるわけでございます。むしろ、そのデータの利活用を後退させてしまうんじゃないかなというふうに感じているところであります。
それから、済みません、括弧三番、時間で飛ばします。括弧四番に行きますけれども、医師の守秘義務との関係について、これも整理してちょっと伺いたいと思います。
先ほど言ったように、統計特例に基づく第三者提供において、個情法上は可能であったとしても、医師の守秘義務についてはどのように担保されるんでしょうか。厚労省から。
146森森光敬子厚生労働省医政局長
お答え申し上げます。
法務省に確認をしましたところ、刑法百三十四条の秘密の漏示罪において、一般に、正当な理由の有無は、個別の事案において、手段の相当性に関わる事情等の諸般の事情に照らして個別具体的に判断されるものと考えられているとのことでございました。医師等の医療関係者が、今般の個情法改正法案に盛り込まれている統計特例を安心して利用いただくためにも、データの提供先において統計作成等のみに利用されることを担保することが重要でございまして、当該医師等が守秘義務違反に問われることがないと一定の蓋然性を持って判断し得るよう、ガイドライン等について個情委と連携し…
この発言のページ
147
川村雄大(公明)
ありがとうございます。
厚労省としてまさにそういうお立場だというふうに思いまして、医師の守秘義務違反については一律に違法性が阻却されるわけではないということですので、万が一、さっき言ったように、情報の提供の過程でどこかで漏えいや逸失があった場合に、医療機関の監督義務違反になって、かつそこに勤務している医師の個人の一種守秘義務違反等の責任が発生し得ると、そういう可能性は阻却できないというようなそういう形で、しかもそのことをガイドラインでしっかり整理をしていくというような御答弁かというふうに思っております。
私は何が言いたいかといいますと、個情法の今回の…
この発言のページ
148小小川久仁子個人情報保護委員会事務局審議官
お答えをさせていただきます。
今回の法案でございますけれども、統計作成等の目的のために利用されることが担保されておりまして、一定の要件を満たした場合において制度的に第三者提供を可能とするものでございます。一方で、提供元が実際に個人データを提供するかどうかにつきましては、ほかの規律との関係や当該データの取得経緯なども踏まえまして適切に御判断いただけることが想定されているものでございます。御指摘の医療現場における医療データにつきましても、機微な情報という特性を踏まえまして適切に御判断いただく必要があると考えております。
その観点からも、本法案をお認めいた…
この発言のページ