川村雄大 (公明党)

2026年6月9日・第221回国会 参議院 厚生労働委員会 第11号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 145 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 244 発言)

そうしますと、提供元の医療機関は、その途中介在する業者に対しても監督責任を負うということであります。これは前回の答弁と一緒で、多分現行法の整理でもそうだと思いますけれども、これ前回、予算委員会で長妻議員が言っていましたけど、例えばその介在する業者が、例えば仮に外国の企業であって、そこから外国に日本国民の医療情報が漏れ出てしまうような事案も発生し得るというようなことが議論にもなっておりましたけれども、医療機関側からしますと、そういう提供をしていくことはもう医療の発展のためにはいいとする医療機関もたくさんあるとは思いますけれども、情報が漏れてしまったことに対しても医療機関が責任を負うとなると、それは非常に大きな負担になるわけでございます。むしろ、そのデータの利活用を後退させてしまうんじゃないかなというふうに感じているところであります。

それから、済みません、括弧三番、時間で飛ばします。括弧四番に行きますけれども、医師の守秘義務との関係について、これも整理してちょっと伺いたいと思います。

先ほど言ったように、統計特例に基づく第三者提供において、個情法上は可能であったとしても、医師の守秘義務についてはどのように担保されるんでしょうか。厚労省から。

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