小川久仁子個人情報保護委員会事務局審議官

2026年6月9日・第221回国会 参議院 厚生労働委員会 第11号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 144 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 244 発言)

外部提供、第三者提供などを行う際に介在する外部事業者がいた場合の責任の所在についての御質問でございました。

まず、提供元の医療機関が外部事業者を介在させてデータを提供する場合でございますけれども、当該医療機関が、提供する個人データの安全管理がしっかり図られるように、データの性質や量に応じまして、当該外部事業者に対しまして必要かつ適切な監督を行う必要がございます。

仮にでございますけれども、データを介在する当該外部事業者における不作為、安全管理措置をしっかりしないとかそういうことも含めまして、不作為によって提供しようとした医療データが漏えいしてしまったという場合につきましては、提供元の医療機関につきましては個人情報保護委員会に対する報告なども行うという必要が出てくる場合がございます。

また、これが、提供元の医療機関が当該外部事業者に対して監督を適切に行わなかった結果、当該事業者が必要な措置を講じず、当該漏えい等が生じてしまったという場合につきましては、当該医療機関自らの安全管理措置の義務違反となって、当委員会による権限行使の対象となる可能性もございます。

前後のやりとり

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