田村まみ (国民民主党)

2026年5月28日・第221回国会 参議院 厚生労働委員会 第9号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 27 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 144 発言)

ありがとうございます。

妊孕性とか、流産あるいは死産が二回以上ある状態を示す不育症、これに関わる医療や提供体制、費用について、一連の周産期医療提供体制として捉まえて支援を講じていただきたいというふうに思っております。

御本人、大変厳しい状況ですので、それが言い出せなかったり相談できないというようなことも聞いておりますし、私自身も経験して、いきなり染色転座と言われて、もう何のことかさっぱり分からないと、何、どこに相談していいか分からない、そんな経験もしております。

流産を経験した場合の産後休業の対象者は妊娠四か月以降に流産、死産した女性労働者のみで、母性健康管理措置での対応になってしまうなど、同じように医学的な妊娠というところでの期限の区切りがあるとはいえ、こういうようなところも一つ一つ心に刺さるようなこともあるというふうに思います。

是非、メンタルサポート含めて、こども家庭庁と厚生労働省がしっかりと連携をして強化いただきたいということを申し添えて、この質問は終わりたいと思います。ありがとうございます。

次に、現行法令上の薬価並びにその改定に関する規定は、厚生労働省の告示の診療報酬の算定方法に基づき、使用薬剤の薬価で定められています。また、この根拠法である健康保険法では、改定の時期、考慮すべき要素までは定めておらず、その裁量は厚生労働大臣に委ねられています。法文上も、健康保険法七十六条のところで、費用の額は、厚生労働大臣が定めるところにより、算定するものとするとの記述にとどまっております。

国民民主党は、一昨年の十二月に、診療報酬改定を二年に一度とする健康保険法第七十六条の改正案を議員立法で提出しております。

診療報酬は、患者、国民の受診行動、皆保険の主体である保険者の財政、そして医療機関等の経営を始め、我が国の医療政策全体に極めて大きな影響を及ぼす政策です。しかし、診療報酬について、その要諦を法律で定めていないという事実について大臣はどのようにお考えでしょうか。

また、レセコンの共通利用を始めとしたDXの体制が整う、また関連して、頻回の価格交渉による業務過多という流通卸の課題、値上げできていない、値上げが全くできる状況じゃない薬価制度のまま見直しが繰り返されている現状、これを考えると、薬価も含む診療報酬改定について原則二年に一度とすべきではないかと考えますけれども、大臣、いかがでしょうか。

前後のやりとり

23の発言を見る

31の発言を見る