ありがとうございます。
妊孕性とか、流産あるいは死産が二回以上ある状態を示す不育症、これに関わる医療や提供体制、費用について、一連の周産期医療提供体制として捉まえて支援を講じていただきたいというふうに思っております。
御本人、大変厳しい状況ですので、それが言い出せなかったり相談できないというようなことも聞いておりますし、私自身も経験して、いきなり染色転座と言われて、もう何のことかさっぱり分からないと、何、どこに相談していいか分からない、そんな経験もしております。
流産を経験した場合の産後休業の対象者は妊娠四か月以降に流産、死産した女性労働者のみで、母性健康管理措置での対応になってしまうなど、同じように医学的な妊娠というところでの期限の区切りがあるとはいえ、こういうようなところも一つ一つ心に刺さるようなこともあるというふうに思います。
是非、メンタルサポート含めて、こども家庭庁と厚生労働省がしっかりと連携をして強化いただきたいということを申し添えて、この質問は終わりたいと思います。ありがとうございます。
次に、現行法令上の薬価並びにその改定に関する規定は、厚生労働省の告示の診療報酬の算定方法に基づき、使用薬剤の薬価で定められています。また、この根拠法である健康保険法では、改定の時期、考慮すべき要素までは定めておらず、その裁量は厚生労働大臣に委ねられています。法文上も、健康保険法七十六条のところで、費用の額は、厚生労働大臣が定めるところにより、算定するものとするとの記述にとどまっております。
国民民主党は、一昨年の十二月に、診療報酬改定を二年に一度とする健康保険法第七十六条の改正案を議員立法で提出しております。
診療報酬は、患者、国民の受診行動、皆保険の主体である保険者の財政、そして医療機関等の経営を始め、我が国の医療政策全体に極めて大きな影響を及ぼす政策です。しかし、診療報酬について、その要諦を法律で定めていないという事実について大臣はどのようにお考えでしょうか。
また、レセコンの共通利用を始めとしたDXの体制が整う、また関連して、頻回の価格交渉による業務過多という流通卸の課題、値上げできていない、値上げが全くできる状況じゃない薬価制度のまま見直しが繰り返されている現状、これを考えると、薬価も含む診療報酬改定について原則二年に一度とすべきではないかと考えますけれども、大臣、いかがでしょうか。
24田田村まみ(国民)
国民民主党・新緑風会の田村まみです。よろしくお願いいたします。
出産、妊娠に対する支援の強化についてお尋ねしていきたいと思います。
今回の改正のうち、国民健康保険の子供に関わる均等割保険料の軽減措置が高校生年代まで拡充されることや、出産費用の軽減等、妊娠、出産に対する支援の強化がされる方向性、これ全体には期待をしております。また、一次施設を始めとした地域の周産期医療体制の、提供体制の維持確保について、分娩の基本単価など、施設の持続的な経営等を勘案して決めるとの答弁も委員会中にありました。
是非、ここで付言しておきたいのは、中医協の議論で、経営の持続…
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25森森光敬子厚生労働省医政局長
お答え申し上げます。
まず、不妊治療中の方、それから不育症等により流産、死産を経験された方を含めて、必要な方全てに対して心身のケアを含めた適切な医療や支援を確保するということが重要であると認識をしております。
その上で、このため、厚労省においては、周産期医療の体制構築に係る指針、これを示しておりまして、都道府県が策定する医療計画に基づく体制整備を進めているところでありますが、具体的には、都道府県における周産期医療に関する協議会の設置を通じまして、産前産後を通じた妊産婦のメンタルケアについての協議の実施、それから医療機関におけるメンタルヘルスへの適切な…
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26竹竹林悟史こども家庭庁長官官房審議官
こども家庭庁の取組についてお答え申し上げます。
不妊治療中の方や不育症等で流産、死産をされた方に対し、その悲しみに寄り添い、心身のケアを行うことは大変重要であるというふうに考えております。
このため、こども家庭庁では、こうした方々に対する相談支援体制の充実を図るため、性と健康の相談センター事業におきまして、当事者団体等によるピアサポート活動やグリーフケアへの支援を行うとともに、ピアサポーターの育成研修や医療従事者に対する研修などを進めているところです。
また、市町村が妊娠時から妊産婦等に寄り添い、必要な支援につなぐ妊婦等包括相談支援事業におきまして…
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- (上の発言)
27田田村まみ(国民)
ありがとうございます。
妊孕性とか、流産あるいは死産が二回以上ある状態を示す不育症、これに関わる医療や提供体制、費用について、一連の周産期医療提供体制として捉まえて支援を講じていただきたいというふうに思っております。
御本人、大変厳しい状況ですので、それが言い出せなかったり相談できないというようなことも聞いておりますし、私自身も経験して、いきなり染色転座と言われて、もう何のことかさっぱり分からないと、何、どこに相談していいか分からない、そんな経験もしております。
流産を経験した場合の産後休業の対象者は妊娠四か月以降に流産、死産した女性労働者のみで、母性健康管理措置での対応になってしまうなど、同じように医学的な妊娠というところでの期限の区切りがあるとはいえ、こういうようなところも一つ一つ心に刺さるようなこともあるというふうに思います。
是非、メンタルサポート含めて、こども家庭庁と厚生労働省がしっかりと連携をして強化いただきたいということを申し添えて、この質問は終わりたいと思います。ありがとうございます。
次に、現行法令上の薬価並びにその改定に関する規定は、厚生労働省の告示の診療報酬の算定方法に基づき、使用薬剤の薬価で定められています。また、この根拠法である健康保険法では、改定の時期、考慮すべき要素までは定めておらず、その裁量は厚生労働大臣に委ねられています。法文上も、健康保険法七十六条のところで、費用の額は、厚生労働大臣が定めるところにより、算定するものとするとの記述にとどまっております。
国民民主党は、一昨年の十二月に、診療報酬改定を二年に一度とする健康保険法第七十六条の改正案を議員立法で提出しております。
診療報酬は、患者、国民の受診行動、皆保険の主体である保険者の財政、そして医療機関等の経営を始め、我が国の医療政策全体に極めて大きな影響を及ぼす政策です。しかし、診療報酬について、その要諦を法律で定めていないという事実について大臣はどのようにお考えでしょうか。
また、レセコンの共通利用を始めとしたDXの体制が整う、また関連して、頻回の価格交渉による業務過多という流通卸の課題、値上げできていない、値上げが全くできる状況じゃない薬価制度のまま見直しが繰り返されている現状、これを考えると、薬価も含む診療報酬改定について原則二年に一度とすべきではないかと考えますけれども、大臣、いかがでしょうか。
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上野賢一郎(自民)厚生労働大臣
まず、健康保険法第六条において、診療報酬は厚生労働大臣の定めるところにより算定するとのみ規定されており、まず改定率を予算編成過程で決定をし、その後、個別の点数や算定要件など定めることとしております。
この改定率ですけれども、医療費に係る予算編成の際の算定根拠となる係数でございます。この予算編成過程において、医療費や物価、賃金の動向、保険者や国の財政などに関する状況を踏まえ、内閣において決定率を決定をし、その内容を含んだ予算案につきましては国会でも御議論をいただいているところであります。
また、個別の点数や算定要件等についての大臣の定めは、診療報酬が診…
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29田田村まみ(国民)
それでは、機動的な薬価改定であったり、物価上昇、賃金上昇にということなんですけれども、再三指摘しておりますけれども、現行薬価を超えられないこの薬価制度がある限り、今の物価上昇、賃金上昇に本当に応えられるのか、流通改善進めてしっかりと交渉しているのに、それが反映されていないということは大変私は問題だと思っています。
いわゆる流通改善ガイドライン、令和六年の前回改訂では、メーカーからの逆ざやの課題について対応が図られたところです。一方、現在、中東情勢の悪化によって原油高、石化製品の不足、目詰まりが生じています。対応いただいていたり、ホルムズ海峡を船舶が通過…
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30間間隆一郎厚生労働省保険局長
三点御質問いただきました。お答えいたします。
まず、実勢価格改定、価格改定の件ですけれども、薬価改定では市場実勢価格が改定前の薬価を一定水準以上下回っている医薬品について、市場実勢価格を適時適切に反映して国民負担を抑制することが重要であることから、市場実勢価格を踏まえた改定について、改定前薬価を上限として設定してございます。これは委員御案内のとおりでございます。その上で、物価上昇を踏まえ、安定供給確保の観点から、必要な薬価の維持、引上げなどの対応を行っていくことも重要でありまして、令和八年度薬価制度改革においても薬価の引上げにつながる対応を行ってござい…
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