まず、健康保険法第六条において、診療報酬は厚生労働大臣の定めるところにより算定するとのみ規定されており、まず改定率を予算編成過程で決定をし、その後、個別の点数や算定要件など定めることとしております。
この改定率ですけれども、医療費に係る予算編成の際の算定根拠となる係数でございます。この予算編成過程において、医療費や物価、賃金の動向、保険者や国の財政などに関する状況を踏まえ、内閣において決定率を決定をし、その内容を含んだ予算案につきましては国会でも御議論をいただいているところであります。
また、個別の点数や算定要件等についての大臣の定めは、診療報酬が診療行為に対する対価として公的医療保険から支払われる報酬であることから、この保険契約の当事者である診療側と支払側の意見を尊重して決定する必要があるため、この法律の第八十二条に基づいて、診療側委員と支払側委員が協議する場である中医協への諮問を経た上で定めることとしております。このようなプロセスに基づいておりますので、法律上の位置付けの有無にかかわらず、関係者の合意の下で適切に設定することができると考えているところであります。
また、薬価改定についてお尋ねがありましたが、市場実勢価格を適時適切に反映して国民負担を抑制することが重要であると同時に、近年指摘をされております、革新的な新薬の開発力の強化、暮らしに不可欠な薬の安定供給の確保、こうしたことにつながるものが必要であるというふうに考えています。
診療報酬改定のない年である令和七年度改定においては、イノベーションの推進や安定供給の確保の要請にきめ細かく対応するため、品目ごとの性格に応じて改定の対象範囲を設定をし、安定供給の確保の観点から最低薬価の引上げなどを行ってまいりました。
その上で、令和九年度薬価改定については、昨年末の大臣折衝事項にあるとおり、対象品目の範囲や適用されるルールの在り方について、創薬イノベーションの推進、医薬品の安定供給の確保、国民の負担の軽減といった観点についてバランスよく対応できるように、中医協等において丁寧に検討を進めていきます。
25森森光敬子厚生労働省医政局長
お答え申し上げます。
まず、不妊治療中の方、それから不育症等により流産、死産を経験された方を含めて、必要な方全てに対して心身のケアを含めた適切な医療や支援を確保するということが重要であると認識をしております。
その上で、このため、厚労省においては、周産期医療の体制構築に係る指針、これを示しておりまして、都道府県が策定する医療計画に基づく体制整備を進めているところでありますが、具体的には、都道府県における周産期医療に関する協議会の設置を通じまして、産前産後を通じた妊産婦のメンタルケアについての協議の実施、それから医療機関におけるメンタルヘルスへの適切な…
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26竹竹林悟史こども家庭庁長官官房審議官
こども家庭庁の取組についてお答え申し上げます。
不妊治療中の方や不育症等で流産、死産をされた方に対し、その悲しみに寄り添い、心身のケアを行うことは大変重要であるというふうに考えております。
このため、こども家庭庁では、こうした方々に対する相談支援体制の充実を図るため、性と健康の相談センター事業におきまして、当事者団体等によるピアサポート活動やグリーフケアへの支援を行うとともに、ピアサポーターの育成研修や医療従事者に対する研修などを進めているところです。
また、市町村が妊娠時から妊産婦等に寄り添い、必要な支援につなぐ妊婦等包括相談支援事業におきまして…
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27田田村まみ(国民)
ありがとうございます。
妊孕性とか、流産あるいは死産が二回以上ある状態を示す不育症、これに関わる医療や提供体制、費用について、一連の周産期医療提供体制として捉まえて支援を講じていただきたいというふうに思っております。
御本人、大変厳しい状況ですので、それが言い出せなかったり相談できないというようなことも聞いておりますし、私自身も経験して、いきなり染色転座と言われて、もう何のことかさっぱり分からないと、何、どこに相談していいか分からない、そんな経験もしております。
流産を経験した場合の産後休業の対象者は妊娠四か月以降に流産、死産した女性労働者のみで、…
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- (上の発言)
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上野賢一郎(自民)厚生労働大臣
まず、健康保険法第六条において、診療報酬は厚生労働大臣の定めるところにより算定するとのみ規定されており、まず改定率を予算編成過程で決定をし、その後、個別の点数や算定要件など定めることとしております。
この改定率ですけれども、医療費に係る予算編成の際の算定根拠となる係数でございます。この予算編成過程において、医療費や物価、賃金の動向、保険者や国の財政などに関する状況を踏まえ、内閣において決定率を決定をし、その内容を含んだ予算案につきましては国会でも御議論をいただいているところであります。
また、個別の点数や算定要件等についての大臣の定めは、診療報酬が診療行為に対する対価として公的医療保険から支払われる報酬であることから、この保険契約の当事者である診療側と支払側の意見を尊重して決定する必要があるため、この法律の第八十二条に基づいて、診療側委員と支払側委員が協議する場である中医協への諮問を経た上で定めることとしております。このようなプロセスに基づいておりますので、法律上の位置付けの有無にかかわらず、関係者の合意の下で適切に設定することができると考えているところであります。
また、薬価改定についてお尋ねがありましたが、市場実勢価格を適時適切に反映して国民負担を抑制することが重要であると同時に、近年指摘をされております、革新的な新薬の開発力の強化、暮らしに不可欠な薬の安定供給の確保、こうしたことにつながるものが必要であるというふうに考えています。
診療報酬改定のない年である令和七年度改定においては、イノベーションの推進や安定供給の確保の要請にきめ細かく対応するため、品目ごとの性格に応じて改定の対象範囲を設定をし、安定供給の確保の観点から最低薬価の引上げなどを行ってまいりました。
その上で、令和九年度薬価改定については、昨年末の大臣折衝事項にあるとおり、対象品目の範囲や適用されるルールの在り方について、創薬イノベーションの推進、医薬品の安定供給の確保、国民の負担の軽減といった観点についてバランスよく対応できるように、中医協等において丁寧に検討を進めていきます。
29田田村まみ(国民)
それでは、機動的な薬価改定であったり、物価上昇、賃金上昇にということなんですけれども、再三指摘しておりますけれども、現行薬価を超えられないこの薬価制度がある限り、今の物価上昇、賃金上昇に本当に応えられるのか、流通改善進めてしっかりと交渉しているのに、それが反映されていないということは大変私は問題だと思っています。
いわゆる流通改善ガイドライン、令和六年の前回改訂では、メーカーからの逆ざやの課題について対応が図られたところです。一方、現在、中東情勢の悪化によって原油高、石化製品の不足、目詰まりが生じています。対応いただいていたり、ホルムズ海峡を船舶が通過…
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30間間隆一郎厚生労働省保険局長
三点御質問いただきました。お答えいたします。
まず、実勢価格改定、価格改定の件ですけれども、薬価改定では市場実勢価格が改定前の薬価を一定水準以上下回っている医薬品について、市場実勢価格を適時適切に反映して国民負担を抑制することが重要であることから、市場実勢価格を踏まえた改定について、改定前薬価を上限として設定してございます。これは委員御案内のとおりでございます。その上で、物価上昇を踏まえ、安定供給確保の観点から、必要な薬価の維持、引上げなどの対応を行っていくことも重要でありまして、令和八年度薬価制度改革においても薬価の引上げにつながる対応を行ってござい…
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31田田村まみ(国民)
バランスよくは大事なんですけれども、事業体がもたない、また医療機関、介護施設がもたないというところがあります。目詰まりの解消で物を送るけれども、ちゃんと営業しているというか、きちっと取引しているところは価格の値上げに対応できないという声があるんです。
大臣、この声にちゃんと応える、この点について答弁をお願いして、終わりたいと思います。
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