ありがとうございます。
現段階ですら必要な医療を諦めざるを得ないというような指摘については患者団体の皆様からも多くの指摘をいただいていたところでございますので、この点についても必要な文言であるというふうに私も確信をいたしました。
続きましても発議者にお伺いいたします。
今、必要かつ適切な受診について家計に与える影響について非常に重視をしているのだというお話もありましたが、それでは、この修正後の高額療養費に係る規定についても、療養に必要な費用の負担が家計に与える影響をきちんと考えなければいけないということが書かれています。
家計に与える影響をどのように考慮されるようにお考えでしょうか。
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秋野公造(公明)
ありがとうございます。
今、小西さんから御答弁ありましたけれども、本修正案におきましては、高額療養費の制度が医療保険制度等で国民の生命及び生活を守る上で欠くことができない中核的な役割を果たすものとなるようとする旨の規定をまず定めるとともに、高額療養費の支給要件を定める政令の制定に当たって政府を規律をするということでありまして、この修正部分の施行期日を令和九年八月一日とさせていただいております。
その趣旨でありますけれども、附則第二条三項におきまして、この中核的な役割を高額療養費制度が果たすことになるように、令和九年八月一日までに、この制度の抜本的な改…
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12山山内佳菜子(立憲)
ありがとうございます。
これまで政府がパッケージとして説明をしていた政府案についても、そこからも切り込んでいくというような非常に重要な指摘をいただいたと思います。この委員会でも、多くの委員がその課題や問題点について指摘をしていただいていた部分について盛り込まれている修正案だということを確認させていただきました。
続きましても発議者に確認させていただきます。
高額療養費の支給要件等を定めた政令の制定に当たって、療養を受ける者の必要かつ適切な受診に与える影響を考慮すべき旨を追加する趣旨を確認させていただきます。
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小西洋之(立憲)
お答えをいたします。
高額療養費の限度額が引き上げられると、経済的な理由などにより治療を断念せざるを得なくなるといった意見が患者団体などから寄せられているところでございます。
このような事態が生ずることはあってはならないことだと考えておりまして、患者が必要かつ適切な医療を受けられることが重要だという観点、すなわち、救えるはずの命、守れるはずの健康、尊厳を守り抜く、そしてそうした療養を確保する、そうした観点から、この修正案において、患者による御指摘の必要かつ適切な受診に与える影響という条文を付記させていただいているものでございます。
この条文について…
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- (上の発言)
14山山内佳菜子(立憲)
ありがとうございます。
現段階ですら必要な医療を諦めざるを得ないというような指摘については患者団体の皆様からも多くの指摘をいただいていたところでございますので、この点についても必要な文言であるというふうに私も確信をいたしました。
続きましても発議者にお伺いいたします。
今、必要かつ適切な受診について家計に与える影響について非常に重視をしているのだというお話もありましたが、それでは、この修正後の高額療養費に係る規定についても、療養に必要な費用の負担が家計に与える影響をきちんと考えなければいけないということが書かれています。
家計に与える影響をどのように考慮されるようにお考えでしょうか。
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秋野公造(公明)
当委員会におきましても委員の先生方から、WHOのいわゆる破滅的医療支出の考え方が示されております。これは、年収額から税、社会保険料、それから食費、住居費、水道光熱費の生活費を除いた部分に占める医療費の割合を見るものでありますけれども、この破滅的医療支出が特に低所得の方々に対しては該当する方の割合が非常に多いこと、もしも政府案の見直しが行われたならば、特に中所得の方に対して負担が大きく増加をするというようなことが想定をされまして、高額療養費が中核的な役割を果たすものということを考えますと、とても看過することはできないと考えております。
そこで、高額療養費…
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16山山内佳菜子(立憲)
ありがとうございます。
家計に与える影響、さらに、未来の子供たちのための教育費についても見るべきだという御指摘だというふうに受け止めたいと思います。ありがとうございます。
続きましても発議者にお伺いしますが、それでは、家計に与える影響についてきちんと実態調査が行われなければ、手だてや対策打つことはできないと思います。修正案では、この療養に必要な費用の負担の家計に与える影響等について調査を行うというふうにされていますが、この調査の実施時期、実施方法などについてどのようなものを想定されていますでしょうか。
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小西洋之(立憲)
お答えいたします。
御指摘のとおり、附則新第二条三項一号におきまして、高額療養費等の支給を受ける者の給与その他の収入の状況やその変動状況、あるいはその子供などの扶養に係る支出、とりわけ教育費に係る支出の状況、あるいは生活の実態について調査を行うこととしており、この規定は公布の日から施行することとしております。
この修正案におきましては、抜本的な改革の基本方針として当該調査事項について規定しておりますところ、この調査は、この制度の抜本的な改革が行われる令和九年八月一日までに行わなければならないとされておりまして、公布後速やかに行われるものと考えておりま…
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