今回の見直しによります保険料軽減効果を機械的に算出いたしますと、制度ごとに異なるわけではありますが、健康保険組合の場合には被保険者一人当たり約三千五百円、これ年間ですね、三千五百円、それから共済組合の場合は被保険者一人当たり約三千六百円、協会けんぽの場合には被保険者一人当たり約二千五百円、国民健康保険の場合は被保険者一人当たり約八百円、後期高齢者の場合には被保険者一人当たり約六百円、それぞれ保険料軽減がなされるものと考えています。
間隆一郎厚生労働省保険局長
2026年4月2日・第221回国会 参議院 厚生労働委員会 第3号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 137 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 228 発言)
前後のやりとり
議論自体の丁寧さもまさに画竜点睛を欠いている、それから、患者さんの中にも不安を拭えていません。高額療養費の見直しに係る議論の経過、状況については、まさに石破総理の発言にあった一年前と全く同じ状況であると言えると思います。
そもそも、この見直し論自体、今提出すべきだったんでしょうか。今提出すべきですか、大臣。
私どもといたしましては、先ほど来申し上げておりますとおり、患者団体の皆様にも御参画をいただいて様々な角度からの議論を進めてきたところであります。
社会保険制度あるいは医療制度全体のやはり改革を進める中で、今回の見直しについても必要なものだと考えています。
高療費はまさに命に関わることでありますので、重大なことであります。だから、こうして議論をしているわけでございます。
次に、加入する医療保険による被保険者一人当たりの負担の違いについて改めて確認します。
健保組合、共済組合、協会けんぽ、国保、後期高齢者等とありますけれども、それぞれ、被保険者一人当たりの年額幾ら今回の見直しによって軽減されるかを端的に示してください。
- (上の発言)
今回の見直しによります保険料軽減効果を機械的に算出いたしますと、制度ごとに異なるわけではありますが、健康保険組合の場合には被保険者一人当たり約三千五百円、これ年間ですね、三千五百円、それから共済組合の場合は被保険者一人当たり約三千六百円、協会けんぽの場合には被保険者一人当たり約二千五百円、国民健康保険の場合は被保険者一人当たり約八百円、後期高齢者の場合には被保険者一人当たり約六百円、それぞれ保険料軽減がなされるものと考えています。
局長、ありがとうございます。 資料三に示された額だというふうに思います。そうしますと、保険料負担の軽減効果というのは、加入保険ごとに差があるわけでございます。かつ、協会けんぽ、国保の方々にはより保険料負担軽減効果についても恩恵が薄いという事実があるわけでございます。 さて、加入者一人当たりの平均所得を見てみますと、市町村国保は九十六万、協会けんぽ百七十五万円に対して、組合健保二百四十五万、共済組合二百四十六万等々と、資料五に記載がございます。つまり、より所得水準の低い層が多い協会けんぽ、国保の加入者ほど今回の見直しで一人当たりの保険料軽減効果は小さい…
先ほど御説明しましたように、今回の見直しによる一人当たりの保険料への影響額は加入している保険によって異なります。ただ、これには理由があると思っています。各医療保険におきます制度ごとに、その財源構成、給付金に対する財源構成は、公費でありますとかあるいは支援金、後期高齢者への支援金、前期高齢者への納付金など様々な理由がありまして、例えば健康保険組合、協会けんぽ、国民健康保険では公費投入の有無、あるなしそのもの、またその割合、それから他の保険者からの納付金の有無など、財源構成が異なるため、今回の見直しによる保険料財源への影響もそれによって異なってくる部分が相当…
保険の成り立ちによって違うということはそうですが、被保険者一人当たりの恩恵ということに置き換えますと、まさに今御答弁いただいたとおり、私がお示ししたとおりでございます。 今、社会保障国民会議開催されておりますけれども、第一回の会議の議論を踏まえて高市総理は、特に税、社会保険料負担、それから物価高に苦しむ中所得者、低所得者の方々の負担を緩和したいと考えていますと御発言なさいました。資料二でございます。 高療費は、そもそもが中低所得者により恩恵の大きいセーフティーネット制度でございます。今回、自己負担額を引き上げて、加えて社会保険料負担軽減効果については…