高療費はまさに命に関わることでありますので、重大なことであります。だから、こうして議論をしているわけでございます。
次に、加入する医療保険による被保険者一人当たりの負担の違いについて改めて確認します。
健保組合、共済組合、協会けんぽ、国保、後期高齢者等とありますけれども、それぞれ、被保険者一人当たりの年額幾ら今回の見直しによって軽減されるかを端的に示してください。
2026年4月2日・第221回国会 参議院 厚生労働委員会 第3号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 136 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 228 発言)
高療費はまさに命に関わることでありますので、重大なことであります。だから、こうして議論をしているわけでございます。
次に、加入する医療保険による被保険者一人当たりの負担の違いについて改めて確認します。
健保組合、共済組合、協会けんぽ、国保、後期高齢者等とありますけれども、それぞれ、被保険者一人当たりの年額幾ら今回の見直しによって軽減されるかを端的に示してください。
御質問ありがとうございます。 いわゆる多数回該当の据置きであるとか年間上限の新設などについては、私たち患者団体や与野党の超党派議員連盟からの要望を反映していただいていると考えますが、一方で、具体的な見直し金額については、先ほど来出ていますように、十二月二十四日の厚労、財務大臣の大臣折衝において初めて決定され、翌日二十五日の第九回専門委員会において初めて具体的な金額を提示いただいていますので、この具体的な金額の部分については更なる議論の余地があると考えております。 また、患者の皆様からの声ですが、多数回該当の据置きであるとか年間上限の新設については見直…
議論自体の丁寧さもまさに画竜点睛を欠いている、それから、患者さんの中にも不安を拭えていません。高額療養費の見直しに係る議論の経過、状況については、まさに石破総理の発言にあった一年前と全く同じ状況であると言えると思います。
そもそも、この見直し論自体、今提出すべきだったんでしょうか。今提出すべきですか、大臣。
私どもといたしましては、先ほど来申し上げておりますとおり、患者団体の皆様にも御参画をいただいて様々な角度からの議論を進めてきたところであります。
社会保険制度あるいは医療制度全体のやはり改革を進める中で、今回の見直しについても必要なものだと考えています。
高療費はまさに命に関わることでありますので、重大なことであります。だから、こうして議論をしているわけでございます。
次に、加入する医療保険による被保険者一人当たりの負担の違いについて改めて確認します。
健保組合、共済組合、協会けんぽ、国保、後期高齢者等とありますけれども、それぞれ、被保険者一人当たりの年額幾ら今回の見直しによって軽減されるかを端的に示してください。
今回の見直しによります保険料軽減効果を機械的に算出いたしますと、制度ごとに異なるわけではありますが、健康保険組合の場合には被保険者一人当たり約三千五百円、これ年間ですね、三千五百円、それから共済組合の場合は被保険者一人当たり約三千六百円、協会けんぽの場合には被保険者一人当たり約二千五百円、国民健康保険の場合は被保険者一人当たり約八百円、後期高齢者の場合には被保険者一人当たり約六百円、それぞれ保険料軽減がなされるものと考えています。
局長、ありがとうございます。 資料三に示された額だというふうに思います。そうしますと、保険料負担の軽減効果というのは、加入保険ごとに差があるわけでございます。かつ、協会けんぽ、国保の方々にはより保険料負担軽減効果についても恩恵が薄いという事実があるわけでございます。 さて、加入者一人当たりの平均所得を見てみますと、市町村国保は九十六万、協会けんぽ百七十五万円に対して、組合健保二百四十五万、共済組合二百四十六万等々と、資料五に記載がございます。つまり、より所得水準の低い層が多い協会けんぽ、国保の加入者ほど今回の見直しで一人当たりの保険料軽減効果は小さい…
先ほど御説明しましたように、今回の見直しによる一人当たりの保険料への影響額は加入している保険によって異なります。ただ、これには理由があると思っています。各医療保険におきます制度ごとに、その財源構成、給付金に対する財源構成は、公費でありますとかあるいは支援金、後期高齢者への支援金、前期高齢者への納付金など様々な理由がありまして、例えば健康保険組合、協会けんぽ、国民健康保険では公費投入の有無、あるなしそのもの、またその割合、それから他の保険者からの納付金の有無など、財源構成が異なるため、今回の見直しによる保険料財源への影響もそれによって異なってくる部分が相当…