ありがとうございます。
続けます。健康保険組合連合会会長代理の佐野委員の指摘です。
将来にわたってその都度見直しを、その時代に合った見直しが必要ではないだろうかと、見直しのルールの策定を検討すべきではないかというような御指摘をいただいております。
この点、どのように御検討されましたか、反映されましたか。
2026年4月2日・第221回国会 参議院 厚生労働委員会 第3号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 34 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 228 発言)
ありがとうございます。
続けます。健康保険組合連合会会長代理の佐野委員の指摘です。
将来にわたってその都度見直しを、その時代に合った見直しが必要ではないだろうかと、見直しのルールの策定を検討すべきではないかというような御指摘をいただいております。
この点、どのように御検討されましたか、反映されましたか。
多数回該当の取扱いにつきましては、専門委員会においても議論がありました。 専門委員会で整理をいただきました基本的な考え方におきましては、実務的な課題もあるものの、カウントが引き継がれる仕組みの実現に向けた検討を進めていくべきであると整理をしたところであります。こうした考えに沿って、今後、この問題の解消に向けて検討を進めていきたいと考えております。 実現に向けましては、それぞれの被保険者の所得あるいは毎月の医療費の支払額の情報、これは各保険者でしか現在所有をしていない、そういった課題があります。また、各保険者がそれぞれのシステムで管理している中で、その…
検討を進めるということは、検討して反映した上で、見直しを踏み切るという判断をされなかったのでしょうか。その点は非常に私は疑問を抱いております。 検討した上で反映をして、そして皆さんに提案をして見直しを実施をする、スタートをする、このような段取りでよかったのではないかという意見は申し上げさせていただきます。 続けます。日本難病・疾病団体協議会代表理事、大黒委員の指摘です。 所得区分については、現在、前年所得を基準としていますが、重い病気になれば収入は大きく減少します、先ほど大臣もお話をいただきました。お金がない人に前年の年収で負担を求める、この現実を…
まず、被用者保険におきましては、固定的賃金に変動があって、それが三か月継続をした場合には標準報酬月額を臨時で見直す臨時改定という仕組みがあります。収入が減少してこれに該当する場合には、高額療養費の所得区分が下がるということになります。
また、国民健康保険におきましては、非自発的失業者など、雇用保険の特定受給資格者等として認定を受けた者が国民健康保険に加入した場合には、本人からの申請に基づき、前年の給与所得をその百分の三十と見直して所得判定を行うこととなっております。その所得に応じた所得区分を高額療養費制度におきましても適用することとしております。
ありがとうございます。
続けます。健康保険組合連合会会長代理の佐野委員の指摘です。
将来にわたってその都度見直しを、その時代に合った見直しが必要ではないだろうかと、見直しのルールの策定を検討すべきではないかというような御指摘をいただいております。
この点、どのように御検討されましたか、反映されましたか。
今の御指摘は、第九回の専門委員会におきまして、委員から、将来にわたって高額療養費制度を維持するためには、人口構造の変化などを踏まえ、見直しのルールの策定も含めた定期的な見直しを行っていただきたいという御意見があった、このことだと承知をしております。 この御発言なんですけれども、これまで高額療養費の制度改正につきましてはおおむね十年ごとに行っておりますので、これは見直しの頻度をルール化すべきだと、そういう趣旨だと私どもとしては理解をしております。 そうした御意見は御意見として受け止める必要があろうかと思いますが、まずはこの制度の持続可能性の確保、そして…
おおむね十年ごとの頻度という趣旨だというふうに受け止めていらっしゃるということですが、そのおおむね十年ごとにまた見直しをするというふうな方針は持たれていらっしゃるのですか、検討されているのですか。確認させてください。
済みません、先ほど申し上げましたのは、現在おおむね十年ごとに制度が改正をされておりますので、もう少しルール化をして、どのタイミングで見直すかというのを明確にしろというのがこの委員からの御意見だというふうに承知をしています。
それにつきましては、先ほども申しましたが、今はこの制度の実現と、それが円滑に施行されるということを目指しております。制度自体を不断に見直すのは当然でありますけれども、次の見直しをいつにするかということを特段今検討しているわけではありません。