上野賢一郎 (自由民主党)厚生労働大臣

2026年4月2日・第221回国会 参議院 厚生労働委員会 第3号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 33 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 228 発言)

まず、被用者保険におきましては、固定的賃金に変動があって、それが三か月継続をした場合には標準報酬月額を臨時で見直す臨時改定という仕組みがあります。収入が減少してこれに該当する場合には、高額療養費の所得区分が下がるということになります。

また、国民健康保険におきましては、非自発的失業者など、雇用保険の特定受給資格者等として認定を受けた者が国民健康保険に加入した場合には、本人からの申請に基づき、前年の給与所得をその百分の三十と見直して所得判定を行うこととなっております。その所得に応じた所得区分を高額療養費制度におきましても適用することとしております。

前後のやりとり

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