障害年金につきましては、昨年六月の調査報告書において、全ての不支給事案について複数の認定医が審査を行うことといたしました。
御指摘のケースは、いずれかの年金は支給されている事案であるため、その報告書では複数認定医による審査の対象とはされておりません。
その上で、御指摘のケース全てを複数の認定医による審査の対象とすることにつきましては、審査体制を見極めつつ、前向きに検討していきたいと考えています。
2026年3月24日・第221回国会 参議院 厚生労働委員会 第2号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 274 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 286 発言)
障害年金につきましては、昨年六月の調査報告書において、全ての不支給事案について複数の認定医が審査を行うことといたしました。
御指摘のケースは、いずれかの年金は支給されている事案であるため、その報告書では複数認定医による審査の対象とはされておりません。
その上で、御指摘のケース全てを複数の認定医による審査の対象とすることにつきましては、審査体制を見極めつつ、前向きに検討していきたいと考えています。
今大臣がおっしゃったような外部組織を入れることを積極的に検討してください。代読お願いします。 大臣は、社会保障審議会等に報告し議論させると言います。そこに外部有識者が入っているということですけれども、社会モデルの視点も含めて、障害年金の認定の仕組みに関する議論がこれまで十分されてこなかったということは、何度も総理や厚労大臣に指摘をしてまいりました。当時の石破総理も議論の重要性そのものは認識されているようでした。 しかし、年金部会の中に障害年金の専門家はいません。社会保障審議会にかけるのであれば、障害年金を議論する会議体をつくり、そこに当事者団体、障害…
まず、認定医を変更する取扱い自体は違法又は認定基準に違反するものではなく、また別の認定医に依頼した後のプロセスにおいても、不支給とする場合は複数の認定医による審査を経るなど、認定基準等に基づく適切な審査が行われているものと認識をしております。ただ、他方で、一月の調査結果を踏まえると、今回の事案においては、文書管理の整理を含め、別の認定医に依頼する際の取扱いが明確ではなかったと考えております。 より客観的で丁寧な審査を行う観点から、別の認定医に依頼する際には、当初の認定医の意見も、認定医の調書も生かして複数の認定医による審査の対象とする運用改善を既に講じ…
代読します。 大臣、今回の問題は違法かどうかという形式論ではありません。認定医の判断が本人に知らされることなく差し替えられ、元の調書が破棄されていた、その過程が見えないこと自体が制度への信頼を損なっています。統計上、そして法律上問題がなかったという説明では当事者の不安は消えません。少なくとも大臣は文書管理の問題点は認識されているのですから、結論を出す前に、やはり障害年金や文書管理等の専門家も関与させた形での調査、検証が必要だと改めて強く求めたいと思います。 次に、障害年金の不支給事案増加問題を受けて、統計の取扱いについて伺います。 資料二を御覧くだ…
障害年金につきましては、昨年六月の調査報告書において、全ての不支給事案について複数の認定医が審査を行うことといたしました。
御指摘のケースは、いずれかの年金は支給されている事案であるため、その報告書では複数認定医による審査の対象とはされておりません。
その上で、御指摘のケース全てを複数の認定医による審査の対象とすることにつきましては、審査体制を見極めつつ、前向きに検討していきたいと考えています。
天畠君が発言の準備をしておりますので、お待ちください。
今は必ずしもチェックはしていないということですね。ただ、その必要性は認識されているということですね。大臣、確認です。
必要性は認識をしておりますので、その方向で対応を検討していきたいと考えています。