お答えいたします。
令和七年度地方最低賃金審議会から中小企業への直接支援を求める意見が出されましたのは、計十三となっております。うち、社会保険料負担軽減を求めるものは、青森、宮城、山形、福島、群馬、京都、和歌山、鳥取、島根、山口、宮崎の計十一の地方最低賃金審議会から出ております。
2026年3月24日・第221回国会 参議院 厚生労働委員会 第2号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 253 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 286 発言)
お答えいたします。
令和七年度地方最低賃金審議会から中小企業への直接支援を求める意見が出されましたのは、計十三となっております。うち、社会保険料負担軽減を求めるものは、青森、宮城、山形、福島、群馬、京都、和歌山、鳥取、島根、山口、宮崎の計十一の地方最低賃金審議会から出ております。
いやいや、大臣、おっしゃいませんでしたよ。一言も触れられませんでした。 安倍内閣で全国の加重平均千円を目指すと掲げて以降、歴代の政権、達成すべき目安を定めてきました。厚生労働大臣も、二〇一九年の根本大臣から七人の大臣、福岡厚労大臣に至るまで、この七人の大臣が毎年通常国会の所信表明で、目指すべき最低水準を、最賃の水準を示して中小企業支援にも取り組むと言及をしてきました。これは大きな後退ではありませんか。 現状認識について大臣にお聞きをしたいと思います。 今の最賃というのは、最賃の審議会が使っている月百七十三・八時間労働の換算をしても、沖縄、高知、宮崎…
最低賃金は全ての労働者の賃金の最低限を保障するセーフティーネットとして機能するものであり、令和七年度改定では、全国の加重平均で千百二十一円、過去最大となる六十六円の引上げ額となりました。初めて全ての都道府県で千円を超えました。また、先ほど申しましたように、最高額に対する最低額比率は八三・四%と、十一年連続で改善をしたところであります。 安定した生活に関して、これ、労働者の皆さんの置かれた状況は様々だと考えますので一概にお答えすることは難しいわけでありますが、最低賃金の決定に当たりましては、地域における労働者の生計費、賃金、賃金支払能力の三要素を考慮する…
その審議の結果の最低賃金が、滋賀県の最賃でも、月百五十時間なら年収二百万円以下のワーキングプア状態です。これで安定した生活に十分なのかを私は問うたわけです。 岡山県の最賃審議会では、労働者からこういう陳述がありました。ダブルワークをしても生活できず、子育てには借金もしなければならなかった、大学生の子供の学費は奨学金に頼らざるを得ず、教科書代も携帯代も子供にアルバイトで賄ってもらっていると、スーパーに行けばまず見切り品の棚の野菜を見るし、牛肉なんて数か月買っていません、こういう陳述でした。自らが主たる生計者である非正規雇用労働者も増えている下で、生活が懸…
お答えいたします。
令和七年度地方最低賃金審議会から中小企業への直接支援を求める意見が出されましたのは、計十三となっております。うち、社会保険料負担軽減を求めるものは、青森、宮城、山形、福島、群馬、京都、和歌山、鳥取、島根、山口、宮崎の計十一の地方最低賃金審議会から出ております。
厚労省から一定の条件の下で試算を出していただいたんですけれども、例えば、五人の従業員について、大臣の地元であります先ほども言いました滋賀県の現行の最賃額から千五百円に引き上げた場合、新たに年間六十三万円の事業主負担が生じる。そして、私の住んでおります香川県では六十九万円です。小規模事業者にとって大きな負担になるのは間違いありません。
全国商工会連合会など中小企業団体からも、賃上げに必要な支援策として社会保険料負担の軽減をという声があります。社会保険料の事業主負担の軽減、この声に応えるべきではありませんか、大臣。
社会保険については、保険料負担の軽減につながるよう、負担能力に応じて適切に支え合う改革を進める、それとともに、賃上げが実現できるように中小企業に利益を上げていただくための適切な価格転嫁や生産性向上を支援する、このことが大切だと考えております。 こうした中で、中小企業に対しては、非正規雇用労働者の正社員転換や処遇改善を実施をする事業主に対するキャリアアップ助成金など、政策目的に応じた助成金による支援を行っております。引き続きこうした支援に取り組んでいきたいと考えております。 中小企業に対して社会保険料の事業主負担を公費で助成すべきという御提案かと考えま…
もちろん、社会保険給付というのは、社会保険の給付というのは重要です。だから、政府が支援すべきだと言っているんです。 フランスでは、二〇〇三年から二〇〇五年に最低賃金の大幅引上げをした際に、最賃の一・六倍未満の労働者について社会保険料の事業主の負担の軽減を行いました。韓国でも、二〇一八年に最賃一六・四%の大幅引上げをしたときに、社会保険料の事業主負担の軽減を行いました。雇用者数三十人未満の雇用主を主な対象に、最低賃金の一・二倍未満の労働者一人当たり月十三万ウォン、約一万三千円の直接支援も行いました。社会保険料の負担軽減を排除せずに、諸外国の事例を研究すべ…