小坂善太郎林野庁長官

2026年6月15日・第221回国会 参議院 決算委員会 第8号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 240 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 344 発言)

お答えいたします。

FIT制度が開始された二〇一二年度から二〇二四年度までの十三年間に風力発電事業のため保安林を解除した実績は、件数としては三十四件、面積としては七十二ヘクタールというふうになっております。

委員御指摘の保安林の指定解除事務等マニュアル風力編につきましては、風力発電施設等の設置に係る保安林解除の手続に時間を要する、こういったことがありましたので、規制改革実施計画を踏まえ、この手続の円滑化を図るため、事業の安全性等を確認するための申請書類を事業者に確実に作成してもらう、もうそういったことを目的に作成したものでございます。

保安林につきましては、他の公益との関係でやむを得ず一部解除する場合であっても、その公益的機能の発揮に支障を来さないよう、その土地以外に他に適地を求めることができないこと、さらには転用に係る土地の面積が必要最小限であること、さらには転用に係る代替施設の設置等の措置が講じられていること、この全ての要件を満たした場合に限って解除されるということでありまして、このような保安林の解除の要件を本マニュアルは緩和するものでは全くございません。

さらには、外国資本のお話がありました。

森林法におきましては、外国法人等であるかを問わず、保安林制度や林地開発許可制度等により風力発電事業を含む開発等の行為を規制し、森林の有する公益的機能の発揮を担保しているところでございます。

さらに、本年四月からは、外国法人等に対しても円滑に森林法に基づく指導等が行われるよう、森林の取得時に提出される森林の土地の所有者届出書において、届出者の国籍等を記載するよう見直したところでございます。

これにより、森林の整備や保全に係る措置について実効性を高めるようにしたところであり、今後とも、外資による森林の取得、適切に対処してまいる所存でございます。

前後のやりとり

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