江原委員にお答え申し上げます。
本年三月に閣議決定いたしました住生活基本計画におきましては、持家かあるいは賃貸住宅かを問わず、過度な負担なく希望する住生活を実現できる環境整備を目標としておりまして、この実現に向けては、委員御指摘のとおり、空き家を含めた既存住宅ストックを有効活用していくことが一層重要になると考えております。
このため、既存住宅の質の向上や流通の促進、今後増加が見込まれます相続空き家の有効活用などを通じた、多様で比較的手頃、いわゆるアフォーダブルな住まいの選択肢の提供に取り組むこととしております。また、公的賃貸住宅と民間賃貸住宅の双方での住宅セーフティーネットの構築によりまして、低額所得者など住宅確保要配慮者が安心して暮らせる居住環境、居住支援体制の整備にも取り組むこととしております。
国土交通省としては、四十代、五十代の就職氷河期世代の方々も含め、国民一人一人が過度な経済的負担を感じることなく、希望する住まいを確保できる環境整備に取り組んでまいります。
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江原くみ子(国民)
よろしくお願いをいたします。
働く人の住宅取得を支援する制度に財形住宅貯蓄というものがございます。給与天引きで、計画的に住まいの資金を備え、利子などが非課税になる制度でございます。
しかし、この制度、加入時の五十五歳未満という年齢制限がございます。この基準は、二十代で就職をして五十五歳で定年を迎えるという、ここにもまさに昭和型の雇用、ライフサイクルを前提にしたものでございます。現在は六十代でも働き続ける方が多く、雇用もライフプランも多様化しています。特に就職氷河期世代の単身女性は、若い頃に貯蓄へ回す余裕がなく、四十歳代後半や五十代になってようやく老後…
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169田田中佐智子厚生労働省雇用環境・均等局長
御指摘いただきました勤労者財産形成住宅貯蓄制度でございますが、事業主の協力を得て継続的に賃金の一部を積み立てて、その利子などについて税制上の優遇をするということで勤労者の持家取得などを支援する制度でございます。御指摘いただきましたように、勤労者が金融機関等とこの勤労者財産形成住宅貯蓄契約、これを締結する際には五十五歳未満であるということが要件となっております。
本年三月に、この制度を議論いたします労働政策審議会の勤労者生活分科会でございますが、ここで御指摘の契約時の年齢の見直しを始め、様々な意見が出されておりまして、今後、同審議会において議論をしていた…
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170
江原くみ子(国民)
よろしくお願いをいたします。
それでは、続きまして、アフォーダブル住宅市場について伺いたいと思います。
資産形成の後押しと同時に、手の届く価格の住まい、すなわちアフォーダブル住宅の供給と市場整備も重要だと考えます。各地には空き家や中古マンションなどのストックがございます。これらを適切にリノベーションし、リフォームをし、単身者が安全に手の届く価格で購入、賃借できる中古住宅市場を国として強力に整備、主導すべきではないでしょうか。政策ビジョンを大臣に伺います。
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- (上の発言)
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金子恭之(自民)国土交通大臣
江原委員にお答え申し上げます。
本年三月に閣議決定いたしました住生活基本計画におきましては、持家かあるいは賃貸住宅かを問わず、過度な負担なく希望する住生活を実現できる環境整備を目標としておりまして、この実現に向けては、委員御指摘のとおり、空き家を含めた既存住宅ストックを有効活用していくことが一層重要になると考えております。
このため、既存住宅の質の向上や流通の促進、今後増加が見込まれます相続空き家の有効活用などを通じた、多様で比較的手頃、いわゆるアフォーダブルな住まいの選択肢の提供に取り組むこととしております。また、公的賃貸住宅と民間賃貸住宅の双方での住宅セーフティーネットの構築によりまして、低額所得者など住宅確保要配慮者が安心して暮らせる居住環境、居住支援体制の整備にも取り組むこととしております。
国土交通省としては、四十代、五十代の就職氷河期世代の方々も含め、国民一人一人が過度な経済的負担を感じることなく、希望する住まいを確保できる環境整備に取り組んでまいります。
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江原くみ子(国民)
済みません、時間がなくなってまいりましたので、一つ飛ばさせていただきまして、四番に進みたいと思います。
将来の住まいの安心を得るために持家を取得しても、あるいは地方の実家を相続しても、更なるわながあります。不当な価格や悪質な条件による不動産のいわゆる押し買いでございます。
個人が売手になって不動産業者が買手となる場合には、現行の宅地建物取引業法や特定商取引法のクーリングオフ規制が適用されません。宅建法上のクーリングオフは、主に業者が売主、個人が買主の場合を想定しており、個人がだまされて不動産を売ってしまった場合には、制度の保障、保護が届きにくい構造と…
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金子恭之(自民)国土交通大臣
お答え申し上げます。
宅建業法におきましては、個人の売手の保護等を目的に、宅建業者によるいわゆる押し買い等の勧誘行為を禁止する規定が設けられております。
具体的には、契約を締結しない旨の意思表示をした相手方に対して勧誘を継続する行為、長時間にわたる勧誘等の迷惑行為や重要な事項について事実を告げずに契約を締結させる行為などが禁止されているところであります。また、これらの規定に違反する行為を業務停止などの監督処分の対象とすることによりまして、不適正な勧誘の抑止を図っているところであります。
こうした規制が実効的に機能するよう、事業者に対する指導監督の徹…
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江原くみ子(国民)
今お話ございましたけれども、こういった悪質な不動産トラブル遭いやすいのがまさに単身高齢者、お一人様であったりしています。今おっしゃった業者の方を取り締まるということについては理解をいたしておりますけれども、売った個人が助けられていないという状況がございますので、是非そういった取組を進めていただければというふうに思います。
そして、消費者トラブル等にも同じようなことが言えます。今日、私も一八八バッジ、あれっ、黄川田大臣されてないですね、今日は。一八八バッジされてないですね。そういった意味では、是非今日いらっしゃる委員の皆様方にも一八八を知っていただきまし…
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