大変にありがとうございます。
最後、大臣からお一言いただければと思います。
厚労省として、医療機関向けの実効性のあるガイドライン等を作成するに際して、これまでの厚労省の取組を踏まえた厚労省だからこそ示せるガイドライン等について、大臣から一言いただけませんでしょうか。
2026年6月1日・第221回国会 参議院 決算委員会 第6号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 142 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 261 発言)
大変にありがとうございます。
最後、大臣からお一言いただければと思います。
厚労省として、医療機関向けの実効性のあるガイドライン等を作成するに際して、これまでの厚労省の取組を踏まえた厚労省だからこそ示せるガイドライン等について、大臣から一言いただけませんでしょうか。
厚労大臣等が所管する公的データベースの第三者提供においては、医療のみならず、介護、予防接種、がん、感染症など行政の幅広い分野を対象としておりまして、対象者全員の悉皆性のあるデータベースであって、これらのデータベース間で正確に個人をひも付けてデータ連結が可能であるといった性質を有するデータの提供となります。このため、提供するデータに関しては、現在、匿名化の加工を実施して提供することとし、また、提供に際しては、社会保障審議会等の意見も聞いた上で提供の可否を判断することとしております。 それに加えまして、昨年末に成立いたしました医療法等の改正法により、今後、…
ありがとうございます。 今御答弁いただきましたように、私もそのような理解でおりまして、まさに厚労省といたしましては、医療情報の利活用を進めるに当たっては、何よりも患者を守って患者の信頼を損なわないように、何層にもセーフティーネットといいますか、慎重に慎重を期して運用をしてこられたんじゃないかなというふうに思います。そして、何より本人への通知、それから本人の求めに応じた場合オプトアウトができるというようなことも認めているということも承知をしてございます。 それから、今御答弁ありましたけれども、仮名化情報については、データをダウンロードできないようなクラ…
医師に対しては、刑法において、その業務上取り扱ったことについて知り得た人の秘密を漏らした場合の守秘義務違反の規定が存在しております。また、医療機関等においては、医療情報の機微性に鑑み、患者の権利利益を適切に保護するため、医療情報について慎重な取扱いが行われているというふうに認識しております。 こうした中、仮に今般の個情法の改正法案が成立し、統計特例により医療情報が統計作成等の目的であれば本人同意なく第三者に提供されることになったとしても、医師が安心してその責任を果たし、医療現場に混乱が生じることのないよう、厚労省としても、個情委とともに、統計特例である…
大変にありがとうございます。
最後、大臣からお一言いただければと思います。
厚労省として、医療機関向けの実効性のあるガイドライン等を作成するに際して、これまでの厚労省の取組を踏まえた厚労省だからこそ示せるガイドライン等について、大臣から一言いただけませんでしょうか。
医師等の医療関係者が安心して利用できるように、統計作成等のみに利用されることを担保し、適切に運用されることが重要です。具体的な内容等は、法案の施行に向けて個情委において規則を定めるとともに、個情委と厚労省の共管で医療分野独自の事情を踏まえたガイドラインを策定し、リスクに応じた具体的な対応策などを明確にしていきます。
厚労省としては、医師等が守秘義務違反に問われることがないと一定の蓋然性を持って判断し得るよう、ガイドライン等について個情委と連携しながら策定してまいります。
大変にありがとうございました。
質疑時間終わりました。以上で終わります。
公明党の佐々木雅文です。 私からは、主に法務省また裁判所に関連する項目について質疑を行わせていただきたいと思います。 初めに、更生緊急保護の執行状況等についてお伺いをしたいと思います。 満期で釈放をされたり、また執行猶予や罰金刑の言渡しなどによりまして刑務所また拘置所、また不起訴などによって留置場から出られた人に対しまして当面の生活の給与を行っていく措置というのがこの更生緊急保護になります。私自身も刑事弁護をやっていたときに、頑張って不起訴、不起訴になって出られるようになったときに、実際その方が、その後すぐ、お金もないし、住むところもない、こうした…