森真弘厚生労働省大臣官房医薬産業振興・医療情報審議官

2026年6月1日・第221回国会 参議院 決算委員会 第6号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 141 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 261 発言)

医師に対しては、刑法において、その業務上取り扱ったことについて知り得た人の秘密を漏らした場合の守秘義務違反の規定が存在しております。また、医療機関等においては、医療情報の機微性に鑑み、患者の権利利益を適切に保護するため、医療情報について慎重な取扱いが行われているというふうに認識しております。

こうした中、仮に今般の個情法の改正法案が成立し、統計特例により医療情報が統計作成等の目的であれば本人同意なく第三者に提供されることになったとしても、医師が安心してその責任を果たし、医療現場に混乱が生じることのないよう、厚労省としても、個情委とともに、統計特例であることを担保するための措置等を医療従事者の方々に周知すること等を通じて適切に対応してまいりたいと考えております。

前後のやりとり

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