公明党の佐々木雅文です。
私からは、主に法務省また裁判所に関連する項目について質疑を行わせていただきたいと思います。
初めに、更生緊急保護の執行状況等についてお伺いをしたいと思います。
満期で釈放をされたり、また執行猶予や罰金刑の言渡しなどによりまして刑務所また拘置所、また不起訴などによって留置場から出られた人に対しまして当面の生活の給与を行っていく措置というのがこの更生緊急保護になります。私自身も刑事弁護をやっていたときに、頑張って不起訴、不起訴になって出られるようになったときに、実際その方が、その後すぐ、お金もないし、住むところもない、こうした状況を対策取っていくためにもこの更生緊急保護というのは大変有用なものであったというふうに認識をしています。
具体的にその緊急保護の中身ですけれども、食事、旅費の給与や貸与、保護施設への宿泊場所供与の委託など、こうしたことが主な主たる措置内容というふうに承知をしております。
この措置ですけれども、当該の者の、その人の申出に基づいて措置を講じることとなっているわけですけれども、そうした対象となる方への周知というのはどのように行われているものなのか、また行っている場合はどのような方法でなされているのか、その点についてお伺いをしたいと思います。
142
川村雄大(公明)
大変にありがとうございます。
最後、大臣からお一言いただければと思います。
厚労省として、医療機関向けの実効性のあるガイドライン等を作成するに際して、これまでの厚労省の取組を踏まえた厚労省だからこそ示せるガイドライン等について、大臣から一言いただけませんでしょうか。
この発言のページ
143
上野賢一郎(自民)厚生労働大臣
医師等の医療関係者が安心して利用できるように、統計作成等のみに利用されることを担保し、適切に運用されることが重要です。具体的な内容等は、法案の施行に向けて個情委において規則を定めるとともに、個情委と厚労省の共管で医療分野独自の事情を踏まえたガイドラインを策定し、リスクに応じた具体的な対応策などを明確にしていきます。
厚労省としては、医師等が守秘義務違反に問われることがないと一定の蓋然性を持って判断し得るよう、ガイドライン等について個情委と連携しながら策定してまいります。
この発言のページ
144
川村雄大(公明)
大変にありがとうございました。
質疑時間終わりました。以上で終わります。
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- (上の発言)
145佐佐々木雅文(公明)
公明党の佐々木雅文です。
私からは、主に法務省また裁判所に関連する項目について質疑を行わせていただきたいと思います。
初めに、更生緊急保護の執行状況等についてお伺いをしたいと思います。
満期で釈放をされたり、また執行猶予や罰金刑の言渡しなどによりまして刑務所また拘置所、また不起訴などによって留置場から出られた人に対しまして当面の生活の給与を行っていく措置というのがこの更生緊急保護になります。私自身も刑事弁護をやっていたときに、頑張って不起訴、不起訴になって出られるようになったときに、実際その方が、その後すぐ、お金もないし、住むところもない、こうした状況を対策取っていくためにもこの更生緊急保護というのは大変有用なものであったというふうに認識をしています。
具体的にその緊急保護の中身ですけれども、食事、旅費の給与や貸与、保護施設への宿泊場所供与の委託など、こうしたことが主な主たる措置内容というふうに承知をしております。
この措置ですけれども、当該の者の、その人の申出に基づいて措置を講じることとなっているわけですけれども、そうした対象となる方への周知というのはどのように行われているものなのか、また行っている場合はどのような方法でなされているのか、その点についてお伺いをしたいと思います。
146吉吉川崇法務省保護局長
お答えいたします。
更生緊急保護は、御指摘のとおり、刑務所からの満期釈放者、保護観察に付されていない執行猶予者、起訴猶予者、罰金の言渡しを受けた者等が身柄を釈放された後に、その者の申出に基づき住居や就業先、医療の確保等について緊急の保護を行うものでございます。必要な保護を受ける機会を逸することがないよう、刑事施設等に収容中又は身柄の釈放時に制度の説明を行うこととしております。
具体的には、検察庁、刑事施設等の職員が、更生緊急保護の対象となる者に対し、刑事施設等に収容中又は身柄の釈放時に必要があると認めるとき又はその者が希望するときに、更生緊急保護の制…
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147佐佐々木雅文(公明)
ありがとうございます。
特に、起訴猶予となる場合は、終局処分判断される際には、こうしたことを当該の方に伝えなければ実際に手続できないということだと思いますので、そうしたことに関しましても是非周知を徹底をしていただきたいなというふうに思っています。
こうした更生緊急保護については、再犯を防止していく上でも、その方が社会復帰をする上で当面の生活環境を整える上でも有意義であるというふうに思っています。
現状はどの程度の申出の数があって、実際どの程度認容されているのか、また認容されている場合にはどういった基準で具体的な支給内容を決めていらっしゃるのか、その…
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148吉吉川崇法務省保護局長
お答えいたします。
令和六年に更生緊急保護の申出を行った人員は七千五百二十人であり、申出を受けて保護観察所で更生緊急保護を開始した人員は七千四百五十二人でございます。
更生緊急保護は、申出をした者の個別事情を客観的、総合的に判断し、改善更生のために必要かつ相当な限度で行うこととされております。保護観察所では、これらの事項に留意して、食費や交通費の支給、更生保護施設等への宿泊の委託、福祉的支援の調整などの保護を行っているところでございます。
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