吉川崇法務省保護局長

2026年6月1日・第221回国会 参議院 決算委員会 第6号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 146 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 261 発言)

お答えいたします。

更生緊急保護は、御指摘のとおり、刑務所からの満期釈放者、保護観察に付されていない執行猶予者、起訴猶予者、罰金の言渡しを受けた者等が身柄を釈放された後に、その者の申出に基づき住居や就業先、医療の確保等について緊急の保護を行うものでございます。必要な保護を受ける機会を逸することがないよう、刑事施設等に収容中又は身柄の釈放時に制度の説明を行うこととしております。

具体的には、検察庁、刑事施設等の職員が、更生緊急保護の対象となる者に対し、刑事施設等に収容中又は身柄の釈放時に必要があると認めるとき又はその者が希望するときに、更生緊急保護の制度及び申出の手続について記載した書面を交付して説明を行っております。

前後のやりとり

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