江澤正名内閣府健康・医療戦略推進事務局次長/経済産業省商務情報政策局商務・サービス政策統括調整官

2026年5月25日・第221回国会 参議院 決算委員会 第4号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 136 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 249 発言)

内閣府からお答え申し上げます。

次世代医療基盤法は個人情報保護法の特別法であり、医療分野の研究開発を目的とした医療情報の利活用を促進するための法律でございます。

次世代医療基盤法においては、医療情報の機微性に鑑み、患者の権利利益の保護をしつつ、医療情報の利活用を進める観点から、例えば、医療機関等から医療情報を収集し、匿名加工医療情報又は仮名加工医療情報に加工して利用者に提供する事業者について、国が安全管理措置等を審査して認定を行っているところでございます。また、医療機関等から認定作成事業者に医療情報を提供するに当たって、本人に事前通知を行うオプトアウトの仕組みを設けているところでございます。

次世代医療基盤法において、このような仕組みにより、医療情報の利活用と個人情報の保護のバランスを確保しているところでございます。

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