やっぱり警察とかに言うこととかはできないんですか、こんなことがあっていてとか。それがもう被害者が何十人も何百人もいる中で、そして、そこで捕まらずに、その車をまたほかの人に売り飛ばして自分がお金もらったりしているわけでしょう。こういうのが認められる社会でいいのかなと私は強く思いますが、大臣、いかがですか。
古賀千景 (立憲民主党)
2026年5月25日・第221回国会 参議院 決算委員会 第4号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 95 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 249 発言)
前後のやりとり
お答え申し上げます。
これまでも消費者庁及び国民生活センターにおいては、消費生活相談情報を踏まえまして、関係省庁や関係団体と連絡し、注意喚起を実施しておるところでございます。
また、消費生活センター等においては、消費生活相談員が消費者に代わって自動車の販売店舗等との交渉を行う、いわゆるあっせんを行ったり、問題解決に向けた方策の助言として自動車販売の関連団体の相談先を紹介するなどして解決に導く支援を行っております。
引き続き、消費者トラブルの動向を注視し、消費者庁が所管する法律等の問題となるような行為があれば適切に対処してまいります。
まず、新車を買うんじゃなくて中古車を買われるということは、それほど経済的に余裕のある御家庭ではない方が多いのではないかと私は感じます。その方たちは、この車を買ってこれから仕事をしようとか、そういう自分の生活、ライフを考えながらお金を何百万も払って、そしてその車が来ない、大きく生活に影響が出ているわけです。 仕事のために無理やり購入した、私、そのLINEを見せてもらったんですが、何十人も何百人もそのLINEにあって、ずっといろんなことが書かれています、どれほどつらいか。そして、その方々は、お金を払ったけど返ってこないので、今もその車もないから仕事もできな…
ただいま審議官より消費者に寄り添ったあっせん、助言を行っているという説明がありました。
消費者庁の役割としては、私は、全国の消費生活センター等において、今説明があったとおり、消費者に寄り添ったあっせん、助言によって被害の救済につなげることであるというふうに考えております。
引き続き、地方公共団体の消費者行政の支援に力を入れて取り組んでまいりたいと考えております。
- (上の発言)
やっぱり警察とかに言うこととかはできないんですか、こんなことがあっていてとか。それがもう被害者が何十人も何百人もいる中で、そして、そこで捕まらずに、その車をまたほかの人に売り飛ばして自分がお金もらったりしているわけでしょう。こういうのが認められる社会でいいのかなと私は強く思いますが、大臣、いかがですか。
委員の思いは受け止めたいと思いますが、やはりその点は、警察に訴える、司法に訴えるというのは、その被害に遭われた方が訴えるというのがこの仕組みであるというふうに思っております。
繰り返しになりますが、消費者庁ができることは、この消費者に寄り添ったあっせん、助言、これによって被害の救済につなげるということを中心に役割を果たしていきたいというふうに考えております。
弁護士を立てるお金もない、そんな国民がたくさんいるということを是非知っていただきたいと思います。
終わります。
午後一時に再開することとし、休憩いたします。
午前十一時五十一分休憩
─────・─────
午後一時開会