今、突っ込んだ、本当に突っ込んだ答弁をしていただきました。そこなんですね。法的な、その最後の部分ですよね、法的なものですよね。
今おっしゃいましたが、現地の司法がまともに働かないと。そういう状況って、まともに働かない云々ではなくて、現地法との衝突、それを考えなきゃいけない。あっちだって主張するわけですから。あっちだって裁きたいわけですよ。こちらは邦人保護をしなきゃいけませんよね。それで衝突するんです。
これをちょっともう少し突っ込んで、最後の質問ですけれども、時間がありますね。ジブチです。
現在、ジブチに駐留する自衛隊では、駐屯地、基地、施設の整備が中心で、警備、戦闘支援に当たる業務は委託していないことは承知しております。これも説明受けています、僕は。一方で、現地で活動する委託業者の邦人は、日本人は、地位協定上、日・ジブチ地位協定ですね、この訴追免除の対象外であり、原則として現地法が適用されるはずであります。
しかし、委託業務に関連して重大な過失事故が起き、現地の司法手続と衝突した場合、あっちだって主張しますからね。邦人保護、そして被害者救済、それと法で治める法治の観点から、政府としての整理が、法学的な整理が不可欠であります。
加えて、現行法で、日本の現行法では、国外犯処罰の射程には限界があり、場合によっては日本の司法では裁けないという空白が生じ得ます。これが、私が他の委員会の場で再三問題提起している国外犯処罰規定の不在の問題であります。日本だけです、この問題を抱えているのは。これは、自衛隊員のみならず、邦人一般にも言えます。
つまり、日本の法、司法で裁けないという法の空白が委託先社員の日本人にもひとしく存在します。まあ事故が起きたらジブチ政府と外交取引するしか道はないと思います。ですが、日本が法治国家としての責務ということ、これを重く考えるのであれば、頭を下げて賠償金を積むだけでは済みません。
大臣に予算年度の実務として伺います。
重大事案を想定した場合の論点、刑事、民事、行政、相手国当局対応、邦人保護について、省内又は関係省庁、外務省とかで整理していますか。その場合に、どの範囲なら日本で法的に対応可能で、どこから先は相手国の手続に委ねざるを得ないのかについて、これあくまでも法的な議論ですよ、現時点の基本的な考えをお示しください。
195
小泉進次郎(自民)防衛大臣
従来、防衛省・自衛隊が業務を民間業者に委託する際、有事における業務継続性の担保が懸念として認識されてきました。こうした業務継続性の担保という観点も含め、令和五年七月十二日、今先生が御紹介をいただいた報告書や、令和七年九月十九日の報告書では、部外力の活用に関する指摘がなされています。部外力の活用の在り方について、現時点で予断を持ってお答えすることは困難ですが、これらの報告書も踏まえながら、今後検討を進めていくことになります。
なお、先生御指摘の報告書における記載は、平時においては予備自衛官の身分を有しつつ部外委託に従事し、有事においても招集命令を受けて自…
この発言のページ
196
伊勢崎賢治(れいわ)
予備自衛官に関しては、日本において、国際法上の地位のこと、自衛隊諸君の本人たちもこれ戦闘員かどうかというのはちょっと憲法的には微妙な話なんですけど、これは別の機会でやりたいと思います。
ここまでは制度設計の話であります。しかし、海外での委託の本当の落とし穴はその先にあります。委託は後方支援のつもりでも、事故や死傷が起きた瞬間に輸送や施設管理は治安対応、警備と不可分になり、責任の境界が一気に曖昧になり、まあ言い方はあれですけれども、好戦的になります。
歴史上の教訓があります。イラク占領期、アメリカの占領当局は、情勢の悪化を鑑み、輸送や要人、車列の移動に…
この発言のページ
197
小泉進次郎(自民)防衛大臣
先生の御質問の中には幾つか複数問いが含まれておりますので、できる限り御理解いただけるよう説明したいと思いますが、恐らく先生の問題意識の中には、一般論として委託先の企業が武装するようになるのではないかという、そういう御懸念についてですが、そもそも我が国では、法令に基づく職務のための所持など極めて限定的なケースを除き、銃刀法の銃砲刀剣類の所持は禁止されており、これ国内のことですけどね、警備業法も、警備員は一般民間人の立場であって、同法上特別の権限を与えられているものではなく、武器の保有や武器の使用については、自衛隊であれば自衛隊法など個別の法律に基づいて個別…
この発言のページ
- (上の発言)
198
伊勢崎賢治(れいわ)
今、突っ込んだ、本当に突っ込んだ答弁をしていただきました。そこなんですね。法的な、その最後の部分ですよね、法的なものですよね。
今おっしゃいましたが、現地の司法がまともに働かないと。そういう状況って、まともに働かない云々ではなくて、現地法との衝突、それを考えなきゃいけない。あっちだって主張するわけですから。あっちだって裁きたいわけですよ。こちらは邦人保護をしなきゃいけませんよね。それで衝突するんです。
これをちょっともう少し突っ込んで、最後の質問ですけれども、時間がありますね。ジブチです。
現在、ジブチに駐留する自衛隊では、駐屯地、基地、施設の整備が中心で、警備、戦闘支援に当たる業務は委託していないことは承知しております。これも説明受けています、僕は。一方で、現地で活動する委託業者の邦人は、日本人は、地位協定上、日・ジブチ地位協定ですね、この訴追免除の対象外であり、原則として現地法が適用されるはずであります。
しかし、委託業務に関連して重大な過失事故が起き、現地の司法手続と衝突した場合、あっちだって主張しますからね。邦人保護、そして被害者救済、それと法で治める法治の観点から、政府としての整理が、法学的な整理が不可欠であります。
加えて、現行法で、日本の現行法では、国外犯処罰の射程には限界があり、場合によっては日本の司法では裁けないという空白が生じ得ます。これが、私が他の委員会の場で再三問題提起している国外犯処罰規定の不在の問題であります。日本だけです、この問題を抱えているのは。これは、自衛隊員のみならず、邦人一般にも言えます。
つまり、日本の法、司法で裁けないという法の空白が委託先社員の日本人にもひとしく存在します。まあ事故が起きたらジブチ政府と外交取引するしか道はないと思います。ですが、日本が法治国家としての責務ということ、これを重く考えるのであれば、頭を下げて賠償金を積むだけでは済みません。
大臣に予算年度の実務として伺います。
重大事案を想定した場合の論点、刑事、民事、行政、相手国当局対応、邦人保護について、省内又は関係省庁、外務省とかで整理していますか。その場合に、どの範囲なら日本で法的に対応可能で、どこから先は相手国の手続に委ねざるを得ないのかについて、これあくまでも法的な議論ですよ、現時点の基本的な考えをお示しください。
199
小泉進次郎(自民)防衛大臣
まず、先生からジブチのお話もありました。
民間事業者が業務上の過失により第三者に損害を生じさせた場合には、個別具体的な事実関係等に即して判断する必要があり、一概に申し上げることは困難ですが、一般論として申し上げれば、当該行為が契約内容に照らしてどのように評価されるかについて、事案に応じ、過失の有無、損害の内容、因果関係等を個別具体的に確認した上で、関係法令に基づき適切に対応することになります。
また、先ほど答弁の中でもお話をさせていただきましたが、今先生は海外に自衛隊を派遣をしたときの事例、こういったことを想定しての様々な御質問ですけれども、いずれに…
この発言のページ
200
伊勢崎賢治(れいわ)
地位協定の話をもう少ししてほしかったんですけど、これは次の機会に移りたいと思いますね。
最後です。
私は、この質問で、今日の質問で、アウトソーシング自体を否定しているのではありません。海外でも、海外で委託を行うのであれば、事故が起きたときの刑事責任、繰り返します、刑事責任ですよね、と被害者救済、それと邦人保護、自衛隊のみならず、そういう要員の邦人保護ですよね、これを制度として決着を付けた上で進めるべきだというふうに考えます。
最後に、皮肉的な状況を一つ説明させていただきます。日米地位協定の話です。
我が国は、日米地位協定の枠組みの下で、米軍に随伴…
この発言のページ
201
西田昌司(自民)
他に発言もないようですから、外務省、防衛省及び独立行政法人国際協力機構有償資金協力部門の決算についての審査はこの程度といたします。
本日はこれにて散会いたします。
午後四時三十三分散会
この発言のページ