伊勢崎賢治 (れいわ新選組)

2026年5月18日・第221回国会 参議院 決算委員会 第3号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 198 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 202 発言)

今、突っ込んだ、本当に突っ込んだ答弁をしていただきました。そこなんですね。法的な、その最後の部分ですよね、法的なものですよね。

今おっしゃいましたが、現地の司法がまともに働かないと。そういう状況って、まともに働かない云々ではなくて、現地法との衝突、それを考えなきゃいけない。あっちだって主張するわけですから。あっちだって裁きたいわけですよ。こちらは邦人保護をしなきゃいけませんよね。それで衝突するんです。

これをちょっともう少し突っ込んで、最後の質問ですけれども、時間がありますね。ジブチです。

現在、ジブチに駐留する自衛隊では、駐屯地、基地、施設の整備が中心で、警備、戦闘支援に当たる業務は委託していないことは承知しております。これも説明受けています、僕は。一方で、現地で活動する委託業者の邦人は、日本人は、地位協定上、日・ジブチ地位協定ですね、この訴追免除の対象外であり、原則として現地法が適用されるはずであります。

しかし、委託業務に関連して重大な過失事故が起き、現地の司法手続と衝突した場合、あっちだって主張しますからね。邦人保護、そして被害者救済、それと法で治める法治の観点から、政府としての整理が、法学的な整理が不可欠であります。

加えて、現行法で、日本の現行法では、国外犯処罰の射程には限界があり、場合によっては日本の司法では裁けないという空白が生じ得ます。これが、私が他の委員会の場で再三問題提起している国外犯処罰規定の不在の問題であります。日本だけです、この問題を抱えているのは。これは、自衛隊員のみならず、邦人一般にも言えます。

つまり、日本の法、司法で裁けないという法の空白が委託先社員の日本人にもひとしく存在します。まあ事故が起きたらジブチ政府と外交取引するしか道はないと思います。ですが、日本が法治国家としての責務ということ、これを重く考えるのであれば、頭を下げて賠償金を積むだけでは済みません。

大臣に予算年度の実務として伺います。

重大事案を想定した場合の論点、刑事、民事、行政、相手国当局対応、邦人保護について、省内又は関係省庁、外務省とかで整理していますか。その場合に、どの範囲なら日本で法的に対応可能で、どこから先は相手国の手続に委ねざるを得ないのかについて、これあくまでも法的な議論ですよ、現時点の基本的な考えをお示しください。

前後のやりとり

194の発言を見る