先生の御質問の中には幾つか複数問いが含まれておりますので、できる限り御理解いただけるよう説明したいと思いますが、恐らく先生の問題意識の中には、一般論として委託先の企業が武装するようになるのではないかという、そういう御懸念についてですが、そもそも我が国では、法令に基づく職務のための所持など極めて限定的なケースを除き、銃刀法の銃砲刀剣類の所持は禁止されており、これ国内のことですけどね、警備業法も、警備員は一般民間人の立場であって、同法上特別の権限を与えられているものではなく、武器の保有や武器の使用については、自衛隊であれば自衛隊法など個別の法律に基づいて個別の主体に権限が付与されて初めて可能となっていることを踏まえれば、こうした点について考慮なく委託先の民間企業が武器を保有し、これを使用するといった事態は想定しておりません。
そして、先生のお尋ねの海外についてでありますが、一般に、自衛隊が海外における役務の提供等について民間事業者と契約を締結する場合においては、当該事業者は、契約内容に従い、善良な管理者の注意義務をもって業務を遂行すべき立場にあります。
その上で、民間事業者が業務上の過失により損害を生じさせた場合には、個別具体的な事実関係等に即して判断する必要があり、一概に申し上げることは困難ですが、一般論として申し上げれば、当該行為が契約内容に照らしてどのように評価されるかについて、過失の有無、損害の内容、因果関係等を個別具体的に確認した上で、関係法令に基づき適切に対応することになります。
また、今先生からは司法の関係についてもお話がありましたのでお答えさせていただきますが、自衛隊が海外において役務契約を締結し、民間事業者に業務を委託する場合、その活動は関係法令や契約に基づき適切に管理されることが前提です。個別具体的な事実関係等に即して判断する必要があり、一概に申し上げることは困難でありますが、一般論として申し上げれば、仮に委託先の民間事業者が重大な過失により損害が生じた場合には、受入れ国との間で締結されている個別の協定等の内容も踏まえ、裁判管轄権や法的責任の所在が判断されることになります。現地の司法手続が適切に機能することが基本であり、防衛省としても、その前提の下で必要な協力を行うこととなります。
その上で、受入れ国の司法手続が事実上機能しないなど例外的な状況が生じた場合、我が国としては、契約上の責任関係に基づき、当該事業者に対して損害賠償請求や契約上の措置を講じる等、被害の回復や再発防止に向けた対応を適切に行ってまいります。
いずれにせよ、政府としては、自衛隊を海外に派遣するに当たり、隊員のみならず、関係する民間事業者を含めた活動全体について、受入れ国との協議等を通じて法的地位や責任関係を明確にし、任務が円滑かつ適切に実施されるように引き続き万全を期してまいります。
194
伊勢崎賢治(れいわ)
ジブチに関しては後段の方で改めて質問します。
政府は、いわゆる今おっしゃったように、PMC、PSC、民間軍事会社的活用を否定しておりますよね。これは承知しております。一方で、防衛力の抜本的強化に関する有識者会議報告書、これ添付一でございます、は、この人口減少を直視し、DX、無人化と並んで、部外力の一層の活用、これアウトソーシングですね、これを提言しております。注意すべきは、平時の効率化にとどまらず、平時及び有事において機能するよう、業務が継続的、確実に遂行できる契約や制度面の枠組みを検討すべきと、有事の業務継続性を要件として捉えていることであります。
…
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小泉進次郎(自民)防衛大臣
従来、防衛省・自衛隊が業務を民間業者に委託する際、有事における業務継続性の担保が懸念として認識されてきました。こうした業務継続性の担保という観点も含め、令和五年七月十二日、今先生が御紹介をいただいた報告書や、令和七年九月十九日の報告書では、部外力の活用に関する指摘がなされています。部外力の活用の在り方について、現時点で予断を持ってお答えすることは困難ですが、これらの報告書も踏まえながら、今後検討を進めていくことになります。
なお、先生御指摘の報告書における記載は、平時においては予備自衛官の身分を有しつつ部外委託に従事し、有事においても招集命令を受けて自…
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伊勢崎賢治(れいわ)
予備自衛官に関しては、日本において、国際法上の地位のこと、自衛隊諸君の本人たちもこれ戦闘員かどうかというのはちょっと憲法的には微妙な話なんですけど、これは別の機会でやりたいと思います。
ここまでは制度設計の話であります。しかし、海外での委託の本当の落とし穴はその先にあります。委託は後方支援のつもりでも、事故や死傷が起きた瞬間に輸送や施設管理は治安対応、警備と不可分になり、責任の境界が一気に曖昧になり、まあ言い方はあれですけれども、好戦的になります。
歴史上の教訓があります。イラク占領期、アメリカの占領当局は、情勢の悪化を鑑み、輸送や要人、車列の移動に…
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- (上の発言)
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小泉進次郎(自民)防衛大臣
先生の御質問の中には幾つか複数問いが含まれておりますので、できる限り御理解いただけるよう説明したいと思いますが、恐らく先生の問題意識の中には、一般論として委託先の企業が武装するようになるのではないかという、そういう御懸念についてですが、そもそも我が国では、法令に基づく職務のための所持など極めて限定的なケースを除き、銃刀法の銃砲刀剣類の所持は禁止されており、これ国内のことですけどね、警備業法も、警備員は一般民間人の立場であって、同法上特別の権限を与えられているものではなく、武器の保有や武器の使用については、自衛隊であれば自衛隊法など個別の法律に基づいて個別の主体に権限が付与されて初めて可能となっていることを踏まえれば、こうした点について考慮なく委託先の民間企業が武器を保有し、これを使用するといった事態は想定しておりません。
そして、先生のお尋ねの海外についてでありますが、一般に、自衛隊が海外における役務の提供等について民間事業者と契約を締結する場合においては、当該事業者は、契約内容に従い、善良な管理者の注意義務をもって業務を遂行すべき立場にあります。
その上で、民間事業者が業務上の過失により損害を生じさせた場合には、個別具体的な事実関係等に即して判断する必要があり、一概に申し上げることは困難ですが、一般論として申し上げれば、当該行為が契約内容に照らしてどのように評価されるかについて、過失の有無、損害の内容、因果関係等を個別具体的に確認した上で、関係法令に基づき適切に対応することになります。
また、今先生からは司法の関係についてもお話がありましたのでお答えさせていただきますが、自衛隊が海外において役務契約を締結し、民間事業者に業務を委託する場合、その活動は関係法令や契約に基づき適切に管理されることが前提です。個別具体的な事実関係等に即して判断する必要があり、一概に申し上げることは困難でありますが、一般論として申し上げれば、仮に委託先の民間事業者が重大な過失により損害が生じた場合には、受入れ国との間で締結されている個別の協定等の内容も踏まえ、裁判管轄権や法的責任の所在が判断されることになります。現地の司法手続が適切に機能することが基本であり、防衛省としても、その前提の下で必要な協力を行うこととなります。
その上で、受入れ国の司法手続が事実上機能しないなど例外的な状況が生じた場合、我が国としては、契約上の責任関係に基づき、当該事業者に対して損害賠償請求や契約上の措置を講じる等、被害の回復や再発防止に向けた対応を適切に行ってまいります。
いずれにせよ、政府としては、自衛隊を海外に派遣するに当たり、隊員のみならず、関係する民間事業者を含めた活動全体について、受入れ国との協議等を通じて法的地位や責任関係を明確にし、任務が円滑かつ適切に実施されるように引き続き万全を期してまいります。
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伊勢崎賢治(れいわ)
今、突っ込んだ、本当に突っ込んだ答弁をしていただきました。そこなんですね。法的な、その最後の部分ですよね、法的なものですよね。
今おっしゃいましたが、現地の司法がまともに働かないと。そういう状況って、まともに働かない云々ではなくて、現地法との衝突、それを考えなきゃいけない。あっちだって主張するわけですから。あっちだって裁きたいわけですよ。こちらは邦人保護をしなきゃいけませんよね。それで衝突するんです。
これをちょっともう少し突っ込んで、最後の質問ですけれども、時間がありますね。ジブチです。
現在、ジブチに駐留する自衛隊では、駐屯地、基地、施設の整備…
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小泉進次郎(自民)防衛大臣
まず、先生からジブチのお話もありました。
民間事業者が業務上の過失により第三者に損害を生じさせた場合には、個別具体的な事実関係等に即して判断する必要があり、一概に申し上げることは困難ですが、一般論として申し上げれば、当該行為が契約内容に照らしてどのように評価されるかについて、事案に応じ、過失の有無、損害の内容、因果関係等を個別具体的に確認した上で、関係法令に基づき適切に対応することになります。
また、先ほど答弁の中でもお話をさせていただきましたが、今先生は海外に自衛隊を派遣をしたときの事例、こういったことを想定しての様々な御質問ですけれども、いずれに…
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伊勢崎賢治(れいわ)
地位協定の話をもう少ししてほしかったんですけど、これは次の機会に移りたいと思いますね。
最後です。
私は、この質問で、今日の質問で、アウトソーシング自体を否定しているのではありません。海外でも、海外で委託を行うのであれば、事故が起きたときの刑事責任、繰り返します、刑事責任ですよね、と被害者救済、それと邦人保護、自衛隊のみならず、そういう要員の邦人保護ですよね、これを制度として決着を付けた上で進めるべきだというふうに考えます。
最後に、皮肉的な状況を一つ説明させていただきます。日米地位協定の話です。
我が国は、日米地位協定の枠組みの下で、米軍に随伴…
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