ありがとうございます。
こうした発電設備は、やっぱりFITの初期のときには、やはり電力が高額で買い取られるのですごく投資的な側面が強く、いろいろ導入されていったという経緯がありまして、やはりそれで不備のあるものでも拙速に設置を進めるという結果にもつながっているのではないかと考えます。
また、建築基準法の適用除外となったこと、これも、設置が加速され、そしてまたこのように支持物に不備があるというのを、結果を生んでいると思いますので、少し、非常にたくさんの太陽光を入れてしまってから支持物の構造計算の事前確認を入れるというのは、ちょっと後手に回っているのかなという印象は受けました。引き続きいろいろな適切な指導を行っていただければと思います。
これに続きまして、電気工作物の保安のスペースであったり点検するための経路であったりということについて質問を考えていたのですが、先ほど竹詰委員から同じような質問がありましたので、ここについては省略させていただきたいと思います。保安ができることが事前の計画として盛り込まれるように是非適切な対応をお願いしたいと思います。
続きまして、こういった発電設備の設置について、第七次エネルギー基本計画に記載されている内容を確認しながら引き続き質問させていただきたいと思います。
お手元の資料一を御覧ください。第七次エネルギー基本計画の陸上風力発電のところにマーカーが引いてある資料になっております。
このちょっとマーカーのところを読ませていただきますが、地方公共団体による再生可能エネルギー導入の目標設定を促すとともに、目標の達成に向け、地域脱炭素化促進事業制度の活用による具体的な再生可能エネルギー促進区域の設定、ポジティブゾーニング等を推進する、また、国土保全及び環境保全の観点を前提としつつ、保安林について、ポジティブゾーニング推進の方向性を踏まえた対応を進めるとともに、環境アセスメントについて、事業特性を踏まえた効果的、効率的なアセスメントの実施を図るため、必要な措置を講じるということが書いてあります。
ここについて幾つかお尋ねしていきたいのですが、まず、最後の部分に出てくる環境アセスメントについて必要な措置を講じるというこの部分に関連してお尋ねします。
環境アセスメントについては、先ほど福士委員からもいろいろお話がありましたが、この制度自体は環境影響評価法で定められている制度で、開発事業の内容を決めるに当たって、事業が環境にどのような影響を及ぼすか、あらかじめ事業者自らが調査し、評価を行うといった制度となっています。
この環境影響評価法の下で各都道府県でも環境影響評価条例が定められており、その中には、特例として特定の種類の再エネ発電事業については環境アセスメントの手順を一部省略できるとするものが見られます。
これで例に挙げさせていただくのがちょっと青森県なんですけれど、こちらの環境影響評価条例の令和八年三月の改正では、風力、洋上風力発電がこの促進区域で進められるものについて、環境アセスの段階の一つである方法書の策定をしなくてよいという改正がなされたと承知しております。
こうした環境アセスの省略はなぜ認められるのでしょうか、お答えをお願いいたします。
206湯湯本啓市経済産業省大臣官房技術総括・保安審議官
お答え申し上げます。
既設の太陽電池発電設備につきましても、構造安全性を含めた技術基準への適合義務が遵守されること、これは極めて重要だと考えております。
技術基準への適合状況につきましては、今年度より強化されました関係法令違反が疑われる不適切事案に対する自治体や市民からの通報、あるいは災害リスクなどを踏まえた現地調査に加えまして、電気事業法に基づく報告徴収や立入検査を通じて把握に努めていきたいと考えております。また、必要に応じて改善指導も引き続き実施をしていきたいと考えております。
さらに、保安講習会等を通じた規制内容などの周知啓発も行っておりまし…
この発言のページ
207櫻櫻井祥子(参政)
いろいろ指導が行われているということなんですが、この技術基準を満たしていなくて、さらにこの改善を促してもその対応がもし行われないという場合には、何か罰則などがあるのでしょうか。
この発言のページ
208湯湯本啓市経済産業省大臣官房技術総括・保安審議官
お答え申し上げます。
技術基準に適合していないと認められ、適切な対応がなされない場合には、電気事業法第四十条に基づきまして、設置者に対して技術基準に適合するように、例えば電気工作物を修理したり、その使用を一時停止すべきことを命ずるといった技術基準適合命令を講ずることができます。さらに、技術基準適合命令に違反したときには、電気事業法第百十八条に基づきまして罰則が科されることとされております。
このような措置を通じて技術基準への適合の実効性を確保していきたいと考えております。
この発言のページ
- (上の発言)
209櫻櫻井祥子(参政)
ありがとうございます。
こうした発電設備は、やっぱりFITの初期のときには、やはり電力が高額で買い取られるのですごく投資的な側面が強く、いろいろ導入されていったという経緯がありまして、やはりそれで不備のあるものでも拙速に設置を進めるという結果にもつながっているのではないかと考えます。
また、建築基準法の適用除外となったこと、これも、設置が加速され、そしてまたこのように支持物に不備があるというのを、結果を生んでいると思いますので、少し、非常にたくさんの太陽光を入れてしまってから支持物の構造計算の事前確認を入れるというのは、ちょっと後手に回っているのかなという印象は受けました。引き続きいろいろな適切な指導を行っていただければと思います。
これに続きまして、電気工作物の保安のスペースであったり点検するための経路であったりということについて質問を考えていたのですが、先ほど竹詰委員から同じような質問がありましたので、ここについては省略させていただきたいと思います。保安ができることが事前の計画として盛り込まれるように是非適切な対応をお願いしたいと思います。
続きまして、こういった発電設備の設置について、第七次エネルギー基本計画に記載されている内容を確認しながら引き続き質問させていただきたいと思います。
お手元の資料一を御覧ください。第七次エネルギー基本計画の陸上風力発電のところにマーカーが引いてある資料になっております。
このちょっとマーカーのところを読ませていただきますが、地方公共団体による再生可能エネルギー導入の目標設定を促すとともに、目標の達成に向け、地域脱炭素化促進事業制度の活用による具体的な再生可能エネルギー促進区域の設定、ポジティブゾーニング等を推進する、また、国土保全及び環境保全の観点を前提としつつ、保安林について、ポジティブゾーニング推進の方向性を踏まえた対応を進めるとともに、環境アセスメントについて、事業特性を踏まえた効果的、効率的なアセスメントの実施を図るため、必要な措置を講じるということが書いてあります。
ここについて幾つかお尋ねしていきたいのですが、まず、最後の部分に出てくる環境アセスメントについて必要な措置を講じるというこの部分に関連してお尋ねします。
環境アセスメントについては、先ほど福士委員からもいろいろお話がありましたが、この制度自体は環境影響評価法で定められている制度で、開発事業の内容を決めるに当たって、事業が環境にどのような影響を及ぼすか、あらかじめ事業者自らが調査し、評価を行うといった制度となっています。
この環境影響評価法の下で各都道府県でも環境影響評価条例が定められており、その中には、特例として特定の種類の再エネ発電事業については環境アセスメントの手順を一部省略できるとするものが見られます。
これで例に挙げさせていただくのがちょっと青森県なんですけれど、こちらの環境影響評価条例の令和八年三月の改正では、風力、洋上風力発電がこの促進区域で進められるものについて、環境アセスの段階の一つである方法書の策定をしなくてよいという改正がなされたと承知しております。
こうした環境アセスの省略はなぜ認められるのでしょうか、お答えをお願いいたします。
210飯飯田博文環境省大臣官房政策立案総括審議官
お答え申し上げます。
環境影響評価法においては、法の対象としない事業について、条例で必要な規定を定めることを妨げないとされていることから、条例の規定内容につきまして、環境省からは見解を示すことは差し控えたいと思います。
その上で、洋上風力発電につきましては、令和八年四月に海洋再エネ整備法が施行され、環境省が海洋環境等の保全の観点から調査を実施する仕組みが新たに導入されたところであります。この法律におきましては、環境省が調査を行うことにより、事業者が環境影響評価法に基づいて実施する手続と結果的に重複する部分については、環境影響評価法の適用を除外すること…
この発言のページ
211櫻櫻井祥子(参政)
ありがとうございます。
つまり、元々事業者がやっていた環境アセスメントが、洋上風力の場合、かなり複数の事業者がいらっしゃるので、それによって複数のアセスメントが走って、それによって自治体が混乱するとか、そういった事例があったというお話でした。ですので、事業者ではなくて環境省が現地の環境に与える影響の調査等を行ってくれるということだと思います。
実際、やっぱりアセスメント制度では、その事業を進めたい事業者自身がアセスメントを行うために、場合によっては内容が非常にずさんになるといったケースもしばしば見られます。この環境アセスメントの話では、先ほどの福士委…
この発言のページ
212
赤澤亮正(自民)経済産業大臣・内閣府特命担当大臣(原子力損害賠償・廃炉等支援機構)
一般論として、事業者の財産権や営業の自由は憲法上の権利であり、これを法令で制約する場合には客観的な条件に基づく公益上の理由を必要とする、ごめんなさい、済みません。ちょっと改めさせてもらいます。
御指摘の第七次エネルギー基本計画における環境アセスメントの記載は、発電所の建て替え事業について、事業特性を踏まえた手続の見直しを行う環境影響評価法の改正を念頭に置いたものと承知をしております。
具体的には、昨年六月に環境影響評価法が改正され、建て替え事業について既存事業の情報を活用することが可能となりました。一方で、御指摘の新設や既存事業と比較して一定規模以上…
この発言のページ