櫻井祥子 (参政党)

2026年7月16日・第221回国会 参議院 経済産業委員会 第14号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 209 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 250 発言)

ありがとうございます。

こうした発電設備は、やっぱりFITの初期のときには、やはり電力が高額で買い取られるのですごく投資的な側面が強く、いろいろ導入されていったという経緯がありまして、やはりそれで不備のあるものでも拙速に設置を進めるという結果にもつながっているのではないかと考えます。

また、建築基準法の適用除外となったこと、これも、設置が加速され、そしてまたこのように支持物に不備があるというのを、結果を生んでいると思いますので、少し、非常にたくさんの太陽光を入れてしまってから支持物の構造計算の事前確認を入れるというのは、ちょっと後手に回っているのかなという印象は受けました。引き続きいろいろな適切な指導を行っていただければと思います。

これに続きまして、電気工作物の保安のスペースであったり点検するための経路であったりということについて質問を考えていたのですが、先ほど竹詰委員から同じような質問がありましたので、ここについては省略させていただきたいと思います。保安ができることが事前の計画として盛り込まれるように是非適切な対応をお願いしたいと思います。

続きまして、こういった発電設備の設置について、第七次エネルギー基本計画に記載されている内容を確認しながら引き続き質問させていただきたいと思います。

お手元の資料一を御覧ください。第七次エネルギー基本計画の陸上風力発電のところにマーカーが引いてある資料になっております。

このちょっとマーカーのところを読ませていただきますが、地方公共団体による再生可能エネルギー導入の目標設定を促すとともに、目標の達成に向け、地域脱炭素化促進事業制度の活用による具体的な再生可能エネルギー促進区域の設定、ポジティブゾーニング等を推進する、また、国土保全及び環境保全の観点を前提としつつ、保安林について、ポジティブゾーニング推進の方向性を踏まえた対応を進めるとともに、環境アセスメントについて、事業特性を踏まえた効果的、効率的なアセスメントの実施を図るため、必要な措置を講じるということが書いてあります。

ここについて幾つかお尋ねしていきたいのですが、まず、最後の部分に出てくる環境アセスメントについて必要な措置を講じるというこの部分に関連してお尋ねします。

環境アセスメントについては、先ほど福士委員からもいろいろお話がありましたが、この制度自体は環境影響評価法で定められている制度で、開発事業の内容を決めるに当たって、事業が環境にどのような影響を及ぼすか、あらかじめ事業者自らが調査し、評価を行うといった制度となっています。

この環境影響評価法の下で各都道府県でも環境影響評価条例が定められており、その中には、特例として特定の種類の再エネ発電事業については環境アセスメントの手順を一部省略できるとするものが見られます。

これで例に挙げさせていただくのがちょっと青森県なんですけれど、こちらの環境影響評価条例の令和八年三月の改正では、風力、洋上風力発電がこの促進区域で進められるものについて、環境アセスの段階の一つである方法書の策定をしなくてよいという改正がなされたと承知しております。

こうした環境アセスの省略はなぜ認められるのでしょうか、お答えをお願いいたします。

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