櫻井祥子 (参政党)

2026年6月11日・第221回国会 参議院 経済産業委員会 第10号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 250 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 295 発言)

ありがとうございます。

ちょっとこの点について申し上げたいのは、元々、国民の声として、留学生支援がすごく手厚いのに日本人の学生の多くが奨学金を借りて大学に行っているのはおかしいんじゃないかという声であったり、日本の政府は日本の若者をもっと支援すべきではないかという声をよく聞くものですから、この博士課程の収入についても対象者が非常に重要になってくるかなと思いますので、一言申し述べさせていただきました。

そして、次の質問に移りたいと思います。

本改正で、研究開発計画の認定を受けた事業者や研究開発機関が、NEDOやJSTから重点産業技術に関する情報提供であったり研究開発の実施に関する助言を受けられるというお話があるのですが、この点について少し伺いたいのですが、条文を見ると、第二十四条、第三十条ではNEDOは助言を行うことができるとなっているのに対して、第二十五条、三十一条ではJSTは情報提供を行うよう努めなければならないとなっております。この書き方の違いは何でしょうか。お願いします。

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