お答え申し上げます。
御指摘いただきましたカーボンニュートラル投資促進税制につきましては、企業による生産工程等の脱炭素化と付加価値向上を両立する取組を後押しするものとして措置されてございます。
件数等につきまして、財務省の租特の適用実態調査の結果に関する報告書によりますれば、令和三年度から令和六年度までの実績で、累計の適用件数は百六十八件、いわゆる適用額につきましては、特別償却は百、約十二億円、税額控除は約百六十三億円となっているものと承知してございます。経産省の調査による設備投資額につきましては、令和五年度までの実績で約千八百二十億円となっているところでございます。
本税制におきまして、業種別の認定件数としては製造業がおおむね約七割程度を占めておりまして、適用件数が多く、特に適用額が大きい設備は機械装置となってございます。例えば、工場のボイラー、あるいはコージェネレーションシステムの導入、こういったものが挙げられると承知をしてございます。
234櫻櫻井祥子(参政)
ありがとうございます。
やっぱり、設備投資からどんどん好循環が生まれていって賃金が上がっていくというのは私も同意見ですので、この設備投資を伸ばして実質賃金の上昇につなげていくためにも、今回の改正案のような投資促進税制も非常に有効であると考えますが、今後の更なる取組について伺いたいと思います。
私の方で案を挙げさせていただくとすれば、例えば政府の積極財政によって、防災を含めインフラ整備をどんどん推進していって国内需要を喚起することであったりですとか、あるいは、現在株主偏重になっているかと思いますこのコーポレートガバナンス・コードを見直して企業が長期的な…
この発言のページ
235
赤澤亮正(自民)経済産業大臣・内閣府特命担当大臣(原子力損害賠償・廃炉等支援機構)
日本企業の業績や株価は改善傾向に現在ありまして、株主還元が大きく増加する一方で、賃上げを含めた成長投資は欧米と比べてなお低い水準にあると思います。こうした中、防災を含めた危機管理投資や成長投資を進め、世界共通の課題解決に資する製品、サービス、インフラを開発し、日本経済の成長につなげていく必要があると思います。
このため、十七の戦略分野において、予算や税制などの投資促進策や、防衛調達を含む官公庁による調達、規制・制度改革など、供給及び需要の両面にアプローチする多角的な観点からの総合支援策を講じ、企業の稼ぐ力の向上を図ることを通じて持続的な賃上げの実現を後…
この発言のページ
236櫻櫻井祥子(参政)
ありがとうございます。やはり、この積極財政が非常に重要かなと思っております。
ちょうどこの質問を練っていた日に、まさに今大臣が言っていただいたとおり、日経新聞にも、経産省がこのコーポレートガバナンスの指針を見直すということで記事が載っていまして、株主偏重を見直して人材や設備への投資を重視すると書かれておりまして、大変心強く思いました。是非、次の三十年は、この主要国の実質賃金の比較グラフを作ったときには日本が上位に入るように、是非施策につなげていただきたいと思います。ありがとうございます。
それでは、次の質問に移ります。
今回の改正案には入ってはいな…
この発言のページ
- (上の発言)
237伊伊藤禎則経済産業省大臣官房脱炭素成長型経済構造移行推進審議官
お答え申し上げます。
御指摘いただきましたカーボンニュートラル投資促進税制につきましては、企業による生産工程等の脱炭素化と付加価値向上を両立する取組を後押しするものとして措置されてございます。
件数等につきまして、財務省の租特の適用実態調査の結果に関する報告書によりますれば、令和三年度から令和六年度までの実績で、累計の適用件数は百六十八件、いわゆる適用額につきましては、特別償却は百、約十二億円、税額控除は約百六十三億円となっているものと承知してございます。経産省の調査による設備投資額につきましては、令和五年度までの実績で約千八百二十億円となっているところでございます。
本税制におきまして、業種別の認定件数としては製造業がおおむね約七割程度を占めておりまして、適用件数が多く、特に適用額が大きい設備は機械装置となってございます。例えば、工場のボイラー、あるいはコージェネレーションシステムの導入、こういったものが挙げられると承知をしてございます。
238櫻櫻井祥子(参政)
一つちょっと確認したいのですが、太陽光発電設備などもこちらに含まれますか。
この発言のページ
239伊伊藤禎則経済産業省大臣官房脱炭素成長型経済構造移行推進審議官
御指摘のとおりでございまして、太陽光発電もこの機械装置の中に含まれると承知してございます。
この発言のページ
240櫻櫻井祥子(参政)
ありがとうございます。
ボイラーやそうした太陽光発電設備などが導入の際にこの税制使われているとのことですが、このカーボンニュートラル税制は、適用期限が本来ですと令和八年三月三十一日ですね、二か月ほど前になりますが、そう適用期限がなっていたんですけれど、今年三月三十一日に成立した租税特別措置法の改正によって令和十年の三月三十一日まで期限が延長されました。この延長すると決めた理由は何でしょうか。
この発言のページ