河野太志経済産業省大臣官房審議官

2026年5月28日・第221回国会 参議院 経済産業委員会 第8号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 41 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 289 発言)

お答え申し上げます。

この建物やその設備に関しまして、どういった資産が対象になるかというところは、これまた、大変恐縮ではございますけれども、その個別の投資計画の内容を踏まえて個々にやはり判断をしていくこととなりますので、一律になかなかこれは申し上げにくいというところは御理解いただければと思います。

その上で申し上げますけれども、その本税制に関しまして、租税特別措置法の規定を勘案いたしますと、建物につきましては、その増築、改築、修繕といった改修のための工事による取得又は建設を行った場合も投資下限額や投資利益率などの他の要件を満たす場合には税制の対象となり得るということだと考えております。

ただ、これも当然、増築とか改築とか修繕というような概念は、幅が広くて多様なものを含み得る概念になりますので、この中でどういったものが対象になっていくのかというのは事案ごとに見ていくということになると思います。

なおでございますが、その他の機械等の設備、その他の設備につきましては、改良などは対象とならないと考えてございますが、新たに設備を取得したと考えられる場合には、その投資下限額や投資利益率などの他の要件を満たす場合には税制の対象となり得るというふうに考えてございます。

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