形式上は、取適法上は製造委託等に該当するかどうか、そして規模要件に該当するかどうか、これによりまして対象範囲が決まるわけでございますが、一方で、親会社、子会社との間の取引が同一組織内、同じ会社の中の取引だというふうに評価されますと、そういうものについては、執行上、取適法を適用しないという考え方で運用しておるというところでございます。
向井康二公正取引委員会事務総局官房審議官
2026年4月2日・第221回国会 参議院 経済産業委員会 第4号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 31 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 158 発言)
前後のやりとり
今、商社が間に入る話をしたんですけど、親会社とか子会社が間に入るというようなパターンも聞いておりまして、発注者と受注者は取適法の適用になっているけれども、その発注者と受注者の間に、例えば受注者の親会社の営業部が実際のそういう製造委託についてはこの発注者と取引、発注者と交渉をしているというような場合があります。
この場合、例えば発注者と親会社が取適法の適用基準を満たしていないというような場合は、やはり事業者と親会社の間は取適法の適用はないということでいいのかということと、親会社と子会社の取引における取適法の適用というのはどうなるんでしょうか。
御指摘の製造委託等の取引が、発注者と外注取引先の親会社との間で成立しているのか、それとも発注者と外注取引先の子会社との間で直接成立しているのかということによりまして、取適法の適用に関する考え方は変わってくるということでございます。 まず、その発注者と外注取引先の親会社との間で取引があります製造委託等の取引が成立しているという場合でありますと、発注者と親会社が規模基準を満たすという場合には、当該取引につきましては、取適法の適用を受けるということでございます。 その際に、その親会社と子会社である外注取引先の取引、ここにつきまして取適法の考え方について申し…
今御答弁の中に、その親会社と子会社の、場合によっては実質的に同一の会社とみなしてということで、取適法の適用からちょっと除外をされるような場合があるということでよろしいんですかね。
- (上の発言)
形式上は、取適法上は製造委託等に該当するかどうか、そして規模要件に該当するかどうか、これによりまして対象範囲が決まるわけでございますが、一方で、親会社、子会社との間の取引が同一組織内、同じ会社の中の取引だというふうに評価されますと、そういうものについては、執行上、取適法を適用しないという考え方で運用しておるというところでございます。
なので、この発注者と受注者の間にその親会社、子会社のまた関係が入ってくると取適法の適用がされないと、実質的にはもう使わないというような場合も出てくるということで、なので、この商社であったり、親会社、子会社の営業部が発注者、受注者の取引に関与をすることで、やはり取適法の適用逃れと呼ばれるものが起きる可能性があるんじゃないかということを私も懸念しておりますし、現場では、実際そのように思っている方がいらっしゃるということです。 なので、価格転嫁を進めていくために取適法改正しましたので、やはり商社や親会社、子会社の関与による適用逃れ対策であったり、実態調査が必…
お答え申し上げます。 委員御指摘のような事例について、商社、親会社などが取引に介在する場合であっても、それのみをもって直ちに発注者が取適法の適用対象外となるわけではございません。また、取引の当事者が規模基準を満たさない等の理由により発注者が取適法の適用を受けない場合であっても、先ほどから申し上げていますとおり、一般法たる独占禁止法の適用は受けることになります。 公正取引委員会及び中小企業庁においては、以前から、違反行為に係る情報収集のため定期的に大規模な書面調査を実施しているほか、公正取引委員会において価格転嫁円滑化の取組に関する特別調査を実施するな…
先ほど委員長から、予算案の御説明ございました。 第三のところの公正な取引慣行の推進に必要な経費というところがこういったところに当たってくると思いますが、令和七年度は七億七千八百万円だったものが今回九億八千四百万円と約二億円増えるということですので、是非こういった、取適法できたばかりです、改正されたばかりですので、そういったところも注力いただきたいというふうに思います。お願いします。 続いて、ちょっと話題変わりまして、タングステンについてお聞きをします。 先週、古賀之士議員からも指摘がございました、このタングステンですね、何で取り上げるかというと、レ…