村田享子 (立憲民主党)

2026年4月2日・第221回国会 参議院 経済産業委員会 第4号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 28 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 158 発言)

今、商社が間に入る話をしたんですけど、親会社とか子会社が間に入るというようなパターンも聞いておりまして、発注者と受注者は取適法の適用になっているけれども、その発注者と受注者の間に、例えば受注者の親会社の営業部が実際のそういう製造委託についてはこの発注者と取引、発注者と交渉をしているというような場合があります。

この場合、例えば発注者と親会社が取適法の適用基準を満たしていないというような場合は、やはり事業者と親会社の間は取適法の適用はないということでいいのかということと、親会社と子会社の取引における取適法の適用というのはどうなるんでしょうか。

前後のやりとり

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