石原宏高 (自由民主党)環境大臣・内閣府特命担当大臣(原子力防災)

2026年6月11日・第221回国会 参議院 環境委員会 第12号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 37 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 192 発言)

本法案では、使用済金属、プラスチックの物品の保管又は再生を行う既存事業者を含む全ての事業者に対して、法が施行される時点で許可を取得するか許可を申請していることを求めております。施行されるまでの間に政府は政省令やガイドライン等を整備し、基準を明確化いたします。都道府県等は許可事業を行う体制をこの二年半の中でしっかりと整備をしてまいります。実は、事業者は、基準に適合し、適正に保管や再生を行うことができる施設をその二年半の間にしっかりと進めていただくことになります。

また、これは重要なところなんですが、法改正の施行前でも、事業者は都道府県に対し許可を申請し、許可を受けることが可能になります。要するに、政省令が出てガイドラインで基準が決まって、そしてしっかりと準備ができた会社は、この二年半の中で、二年半で全面施行ですけれども、その前からこの許可を得ることもできることになります。こうした施行準備期間を経て、既存の事業者を含む全ての事業者が施行時点で許可取得、また許可申請の状況を目指すことになります。

さらに、本制度に関わる政省令、ガイドライン等を整備し、制度の明確化と周知を図ってまいります。これらにより、事業者が許可の申請に向けて基準の遵守に向けた取組を進めることが求められ、そのことを通じて、法の施行前においても実質的に是正が、是正指導が行われていくものというふうに考えております。

条例との関係については、法制定を受けて各自治体において検討されるものと承知をしております。環境省としては、本改正法案の制度内容について説明会等も行って各自治体に丁寧に周知をして、周知をすることによって、そして条例とのバランスみたいなものをしっかり取れるようにしてまいりたいと思います。また、各自治体からの御相談にも個別にしっかりと対応してまいります。

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