お答え申し上げます。
廃棄実施計画の届出制度につきましては、公平かつ適正な運用を図ることが必要であると考えてございます。例えば、小規模な廃棄を連続して行うなどの全体として一体の廃棄と判断すべき場合には、届出義務の対象とする方針でございます。
具体的には、御指摘のように、一定期間内に廃棄される事業用太陽電池の合計量が政令で定める重量の値以上となる場合には、届出義務の対象とすることを検討してございます。発電事業者はもちろん、解体事業者や廃棄物処理業者にも周知を徹底してまいりたいと考えてございます。
また、抑止力といたしましても、届出義務者が届出を行わずに太陽電池廃棄物を排出した場合には三十万円以下の罰金が科されることになります。
加えまして、産業廃棄物の排出事業者には、廃棄物処理法に基づき、産業廃棄物管理票、いわゆるマニフェストの交付が義務付けられておりますけれども、太陽光パネルの処理の状況の情報の把握を国や都道府県が行いやすいよう、本法律案の施行に向けて、電子マニフェストシステムにおきまして太陽光パネルを新たな分類として追加することを検討しているところであります。これにより得られた情報から、届け出られた廃棄実施計画どおりに廃棄されているか、また届出対象だが廃棄実施計画が届け出られていない廃棄がないかをしっかりと確認してまいりたいと考えてございます。
これらの取組によりまして、小規模に分割して廃棄をすることで届出の義務を免れるといったことがないよう、制度の詳細設計を行いまして厳格に運用してまいりたいと考えております。
140
石原宏高(自民)環境大臣・内閣府特命担当大臣(原子力防災)
リサイクルの推進を始め、循環経済への移行は、気候変動や、また生物多様性の損失、環境汚染など社会的課題を解決して、地域の活性化や質の高い暮らしの実現にも資するものというふうに考えております。
本年四月に関係閣僚会議で循環経済行動計画を決定をしました。循環経済への移行を国家戦略と位置付け、政府全体で取組を強化することとしたところであります。
本法案もこうした取組の強化の一環であり、リサイクルの意義を理解し、リサイクル費用が高い現状においてもリサイクルを選択する事業者も存在いたします。本法案は、こうした事業者を後押ししながら取組を広げるとともに、太陽光パネ…
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141高高良沙哉政府参考人など
ありがとうございます。
日本が先進国として、地球の一員として役割を果たしていくということがやはり社会に責任を負うことである、そして次の世代に負担を先送りしないということにもつながるのではないかと考えています。そのためには、この法律、漠然とした部分とか、まだ測れない部分というのが多いというふうに感じていますけれども、この法律ができた後の理解醸成なども含めたより具体的な取組、そして先に進めるということが大切になってくるのではないかというふうに感じております。是非共に頑張っていきたいと思います。
質問を終わります。
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尾辻朋実(みらい)
チームみらい・無所属の会、尾辻朋実でございます。
本日の質疑に先立ちまして、今日各委員からも言及ございましたけれども、火曜日に参考人にも様々な御意見をお伺いしたところであります。その参考人のお一人が、この法案に対して、私見としてですけれども、大量発生、要するに二〇三〇年を見越した廃棄の大量発生よりも早めに準備をしようとしている、当たり前だけれども、これまでの個別リサイクル法に比べれば事前に手を打っていると言えると評価をしておられました。
他方で、午前中に委員から、こんな日が来るのは分かっていたじゃないですかという御指摘もあったかと思います。私も、まあ…
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- (上の発言)
143中中尾豊環境省大臣官房地域脱炭素推進審議官/環境省環境再生・資源循環局太陽光パネルリサイクル制度グループ長
お答え申し上げます。
廃棄実施計画の届出制度につきましては、公平かつ適正な運用を図ることが必要であると考えてございます。例えば、小規模な廃棄を連続して行うなどの全体として一体の廃棄と判断すべき場合には、届出義務の対象とする方針でございます。
具体的には、御指摘のように、一定期間内に廃棄される事業用太陽電池の合計量が政令で定める重量の値以上となる場合には、届出義務の対象とすることを検討してございます。発電事業者はもちろん、解体事業者や廃棄物処理業者にも周知を徹底してまいりたいと考えてございます。
また、抑止力といたしましても、届出義務者が届出を行わずに太陽電池廃棄物を排出した場合には三十万円以下の罰金が科されることになります。
加えまして、産業廃棄物の排出事業者には、廃棄物処理法に基づき、産業廃棄物管理票、いわゆるマニフェストの交付が義務付けられておりますけれども、太陽光パネルの処理の状況の情報の把握を国や都道府県が行いやすいよう、本法律案の施行に向けて、電子マニフェストシステムにおきまして太陽光パネルを新たな分類として追加することを検討しているところであります。これにより得られた情報から、届け出られた廃棄実施計画どおりに廃棄されているか、また届出対象だが廃棄実施計画が届け出られていない廃棄がないかをしっかりと確認してまいりたいと考えてございます。
これらの取組によりまして、小規模に分割して廃棄をすることで届出の義務を免れるといったことがないよう、制度の詳細設計を行いまして厳格に運用してまいりたいと考えております。
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尾辻朋実(みらい)
午前中も同じような御答弁をお聞きしていて、事業所単位とするか事業者単位とするかは別にしても、総量で判断すると。その総量については、当初の届出において総量が幾らになるかということは届出られるので、それをもって把握ができる、そして早期発見又は未然の防止に努めるという御答弁があったと思いますが、それはそういう理解でよろしいでしょうか。
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145中中尾豊環境省大臣官房地域脱炭素推進審議官/環境省環境再生・資源循環局太陽光パネルリサイクル制度グループ長
お答え申し上げます。
そうですね、届出の前に総量が政令で定める者につきましては届出義務が掛かりまして、届け出ていただくということになります。
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146
尾辻朋実(みらい)
そうしますと、私などは余り性格が良くないので、そもそも小分けにしてしまうと、この九条の本文の立て付けが多量事業用太陽電池廃棄者は届け出なければならないとなっているので、そもそも最初から小分けにしちゃって多量事業用太陽電池廃棄者にならなくなっちゃうと、この条文の立て付けですとそこから抜けちゃう、届出義務が抜け落ちてしまうというおそれがあるんじゃないのかなと思いますので、まだこの法律、この後育てていくということですから、是非、この多量事業用太陽電池廃棄者の規定をそういうことのない規定にしていくということを是非お願いをしたいなと思って、午前中からちょっと気にな…
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