中尾豊環境省大臣官房地域脱炭素推進審議官/環境省環境再生・資源循環局太陽光パネルリサイクル制度グループ長

2026年5月28日・第221回国会 参議院 環境委員会 第10号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 143 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 176 発言)

お答え申し上げます。

廃棄実施計画の届出制度につきましては、公平かつ適正な運用を図ることが必要であると考えてございます。例えば、小規模な廃棄を連続して行うなどの全体として一体の廃棄と判断すべき場合には、届出義務の対象とする方針でございます。

具体的には、御指摘のように、一定期間内に廃棄される事業用太陽電池の合計量が政令で定める重量の値以上となる場合には、届出義務の対象とすることを検討してございます。発電事業者はもちろん、解体事業者や廃棄物処理業者にも周知を徹底してまいりたいと考えてございます。

また、抑止力といたしましても、届出義務者が届出を行わずに太陽電池廃棄物を排出した場合には三十万円以下の罰金が科されることになります。

加えまして、産業廃棄物の排出事業者には、廃棄物処理法に基づき、産業廃棄物管理票、いわゆるマニフェストの交付が義務付けられておりますけれども、太陽光パネルの処理の状況の情報の把握を国や都道府県が行いやすいよう、本法律案の施行に向けて、電子マニフェストシステムにおきまして太陽光パネルを新たな分類として追加することを検討しているところであります。これにより得られた情報から、届け出られた廃棄実施計画どおりに廃棄されているか、また届出対象だが廃棄実施計画が届け出られていない廃棄がないかをしっかりと確認してまいりたいと考えてございます。

これらの取組によりまして、小規模に分割して廃棄をすることで届出の義務を免れるといったことがないよう、制度の詳細設計を行いまして厳格に運用してまいりたいと考えております。

前後のやりとり

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