2026年4月16日・第221回国会 参議院 環境委員会 第5号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 142 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 161 発言)

ありがとうございます。結構な件数が起きているなというふうに思いますが。

続きまして、事前に環境大臣の確認を要する南極地域活動の対象の見直しにつきまして伺いたいと思います。

これまでも南極地域で事故が発生しているとのことですが、今後、観光船の増加が見込まれる中、事故が起きる前の準備と起きた後の対応策は必要でございます。南極環境保護法では、南極大陸への上陸観光などを行う場合、環境への影響がないか事前に環境大臣が確認する制度が設けられています。これまで、南極観測のような科学的調査船や南極大陸への上陸はしない観光船などは確認制度の対象外とされていました。今回の改正案において、附属書Ⅵの適用範囲に合わせるため、これら科学的調査船や上陸をしない観光船も環境大臣の確認を要する南極地域活動に含めることになっています。

附属書Ⅵの国内担保措置を検討した中央環境審議会の答申によりますと、附属書Ⅵ第一条に定める適用範囲について、多くの国は既に科学的調査船などを対象に含めており、日本政府も各国と可能な限り一致させることが望ましいと、今般、適用範囲に係る政府解釈を変更した旨が記載されています。

従来、環境大臣の確認を要する南極地域活動を限定的に解釈をしていた理由を伺いたいと思います。

前後のやりとり

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