堀上勝環境省自然環境局長

2026年4月16日・第221回国会 参議院 環境委員会 第5号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 139 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 161 発言)

お答えいたします。

南極条約環境保護議定書の国内担保法であります南極環境保護法におきまして、南極地域で活動を行う場合に事前に環境大臣の確認を得ることを必要としております。このため、上陸を伴う観光クルーズ船につきましては、事前確認申請、以前よりしておりまして、その中で、動物の群れへの接近を含む観察の方法を申請書の記載項目として出していただいています。鯨の群れや行動に著しい影響を与えることがないように、それを見て審査をしているというところでございます。

前後のやりとり

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