2026年4月16日・第221回国会 参議院 環境委員会 第5号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 144 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 161 発言)

ありがとうございます。

続きまして、通報対象となる事件について伺いたいと思います。

改正案では、環境大臣の確認を受けた南極地域活動により南極地域の環境に悪影響を及ぼすおそれのある事件が発生した場合に、当該活動の主宰者に環境大臣への通報を義務付けています。

この通報対象となる事件とは、どういう事態を想定しているのか。主宰者が環境大臣への確認申請の際に併せて提出する緊急時計画の記載事項として、発生が想定される事件に関する事項や事件の性質についての評価を実施する手続に関する事項が挙げられていますが、これらは具体的に何を指しているのか。通報すべき事態か否かの基準をあらかじめ明示する必要があると考えますが、政府の見解を伺いたいと思います。

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