ありがとうございます。
官房長官がおっしゃられたように、あってはならない事態だとは思いますが、過去の歴史がそういった状況を起こしてきたということも事実でありますので、できる限りこのフェールセーフをしっかりと設けていくための制度の在り方についてもお考えをいただきたいと思います。
続きまして、今回の法案は、インテリジェンスの特性上、秘匿性、そして、これまでもほかの委員からも質疑がありましたが、民主的統制、これをどう両立をしていくのか、これが肝要であると考えます。
国会における秘匿性、これについては憲法第五十七条に規定をされる秘密会というものがありますが、それ以外にも、委員会の秘密会については国会法第五十二条二項による規定がありまして、委員会はその決議によって秘密会を開会をすることができるとなっています。過去には、ロッキード事件の証拠開示、テロ対策特措法の参考人招致などが秘密会の形式で行われたと承知をしています。また、特定秘密保護法の運用を監視をする情報監視審査会、これらは秘密会と同様の非公開形態で行われています。
本法案において新設をされる国家情報会議において、公開できる範囲で、政府の中長期的な情報活動の推進方策を取りまとめた文書を作成し、公表することが検討されているというようなことは承知をしていますが、政府が行う情報活動の状況やその成果、脅威の評価などについて国会から尋ねがあったときには適時適切に対応するということがありましたが、他方で、本法案自体には、監視、国会への報告に対する新たな規定は設けられていないと承知をしています。
もちろん、事の性質に鑑みて、例えば、国会において国会法五十二条第二項に基づく秘密会が開会をされるという前提になった場合、これらの報告、情報開示を進めていく可能性、これを推進する、促進をする可能性があるというふうに政府は考えておられるでしょうか。本会議や委員会の秘密会そのものは、国会で議論されるべきだと思っています。
他方で、これまでも、ほかの委員からも、どうやって情報開示を求めていくかという議論がありましたが、それにはやはり国会側も努力をしていかなければいけない。事の性質に鑑み、どうやって情報漏えいを防ぎながら、そして、時に、そこに入っていく人間のセキュリティークリアランスをどうするのか、こういった協力の中で民主的統制を担保していくべきだと考えますが、秘密会が開会をされた場合に、こういったことを推進をしていく可能性、これについては、官房長官、どのようにお考えでしょうか。
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木原稔(自民)内閣官房長官
御指摘のインテリジェンスの政治化でありますけれども、一般に、何らかの政治的意図に基づいてインテリジェンス機関が収集した情報の評価が客観性であったり中立性を欠くような事態を指すものとして、これは諸外国でも論じられているというふうに承知しています。
したがって、本法案は、インテリジェンスの司令塔機能を強化し、政府内のインテリジェンスサイクルをより充実させることを狙いとしておりますが、他方で、情報部門と政策部門は相互に干渉し過ぎないように活動することも重要であり、例えば、政策部門への配慮により報告すべき情報が報告されないであるとか、あるいは逆に、情報部門の意…
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深作ヘスス(国民)
ありがとうございます。
その上でも、様々、例として挙げられているアメリカのインテリジェンスコミュニティーの在り方であったり、いろいろと挙げられていますが、アメリカやオーストラリアなどにおいても、こういった虚偽の情報を上げたりすること、これは刑事罰が問われることになっています。それは、うそを上げたからこれが刑事罰に問われるのではなく、国家の政策判断を誤らせたことに対して、そのような刑事罰というものが定められています。
もちろん、今、官房長官がおっしゃられたように、現在想定をしている中で、この内閣、今の政府において、これは失敗をすることのないように運営を…
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109
木原稔(自民)内閣官房長官
インテリジェンスの恣意的な歪曲を行うという事態、これはそもそもあってはならないし、なかなか想定はし難いというふうに認識していますが、あえて申し上げれば、そのようなことがあれば、先ほど申し上げたような国家公務員法上の懲戒処分であったり、また、内容によっては刑事責任も問われ得ることとなると思います。
懲戒処分に関しては、国家公務員法第八十二条第一項は、この法律若しくは国家公務員倫理法又はこれらの法律に基づく命令に違反した場合、職務上の義務に違反し、又は職務を怠った場合、国民全体の奉仕者たるにふさわしくない非行のあった場合のいずれかに該当する場合に懲戒処分を…
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- (上の発言)
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深作ヘスス(国民)
ありがとうございます。
官房長官がおっしゃられたように、あってはならない事態だとは思いますが、過去の歴史がそういった状況を起こしてきたということも事実でありますので、できる限りこのフェールセーフをしっかりと設けていくための制度の在り方についてもお考えをいただきたいと思います。
続きまして、今回の法案は、インテリジェンスの特性上、秘匿性、そして、これまでもほかの委員からも質疑がありましたが、民主的統制、これをどう両立をしていくのか、これが肝要であると考えます。
国会における秘匿性、これについては憲法第五十七条に規定をされる秘密会というものがありますが、それ以外にも、委員会の秘密会については国会法第五十二条二項による規定がありまして、委員会はその決議によって秘密会を開会をすることができるとなっています。過去には、ロッキード事件の証拠開示、テロ対策特措法の参考人招致などが秘密会の形式で行われたと承知をしています。また、特定秘密保護法の運用を監視をする情報監視審査会、これらは秘密会と同様の非公開形態で行われています。
本法案において新設をされる国家情報会議において、公開できる範囲で、政府の中長期的な情報活動の推進方策を取りまとめた文書を作成し、公表することが検討されているというようなことは承知をしていますが、政府が行う情報活動の状況やその成果、脅威の評価などについて国会から尋ねがあったときには適時適切に対応するということがありましたが、他方で、本法案自体には、監視、国会への報告に対する新たな規定は設けられていないと承知をしています。
もちろん、事の性質に鑑みて、例えば、国会において国会法五十二条第二項に基づく秘密会が開会をされるという前提になった場合、これらの報告、情報開示を進めていく可能性、これを推進する、促進をする可能性があるというふうに政府は考えておられるでしょうか。本会議や委員会の秘密会そのものは、国会で議論されるべきだと思っています。
他方で、これまでも、ほかの委員からも、どうやって情報開示を求めていくかという議論がありましたが、それにはやはり国会側も努力をしていかなければいけない。事の性質に鑑み、どうやって情報漏えいを防ぎながら、そして、時に、そこに入っていく人間のセキュリティークリアランスをどうするのか、こういった協力の中で民主的統制を担保していくべきだと考えますが、秘密会が開会をされた場合に、こういったことを推進をしていく可能性、これについては、官房長官、どのようにお考えでしょうか。
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木原稔(自民)内閣官房長官
この法案ですが、基本的には組織法であります。そして、国家情報局による総合調整の対象となる各省庁の事務は、それぞれの主任の大臣により分担管理されており、各大臣の監督の下、これまでと全く同じ所掌事務や権限に基づいて情報活動を適切に行うものでありますので、本法案は、このことには何ら変更を加えるものではまずないということです。
加えて、本法案は、従来の役人を中心とした会議体から、閣僚級の国家情報会議を設置し、この会議が各省庁の情報活動の基本方針を定めることなどを内容とするものでありますので、民主的統制の強化に私は資するものだと考えています。
その上で、今委員…
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深作ヘスス(国民)
ありがとうございます。
官房長官がおっしゃられたように、こういった協力者などの安全性を確保したりするためにも国会として何ができるのか、情報開示を求めていくのであれば、こういった努力は双方で行っていく中で、やはり政治家がどのように責任を持っていくのか、守っていくのかという議論は、より国会でも行われていかなければいけないと考えています。
本日、各大臣にもお越しをいただいておりますので、外務大臣、防衛大臣にも御質問をさせていただきます。
今回、この法案、司令塔が強化されることで、同盟国、同志国との間における情報共有の枠組み、運用、これが具体的にどのように…
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茂木敏充(自民)外務大臣
本法案におきます司令塔機能の強化、これは、委員御指摘のように、同盟国、同志国から好意的に受け止められる取組でありまして、外国との情報協力をより深化させる制度改革であると考えております。
同盟国、同志国が期待するのは、質、量共に充実した情報プロダクトの提供を受けることでありまして、協力関係が深まるか否か、これは国同士の利害の一致、不一致というのもありますが、人と人とのやり取りもそうでありますけれども、国と国との関係においても、ギブ・アンド・テイク、こういう要素もあると考えております。このため、優れた情報をこちらから提供すれば、同時に、若しくは結果的に、優…
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