深作ヘスス (国民民主党)

2026年4月22日・第221回国会 衆議院 内閣委員会法務委員会外務委員会安全保障委員会連合審査会 第1号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 110 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 160 発言)

ありがとうございます。

官房長官がおっしゃられたように、あってはならない事態だとは思いますが、過去の歴史がそういった状況を起こしてきたということも事実でありますので、できる限りこのフェールセーフをしっかりと設けていくための制度の在り方についてもお考えをいただきたいと思います。

続きまして、今回の法案は、インテリジェンスの特性上、秘匿性、そして、これまでもほかの委員からも質疑がありましたが、民主的統制、これをどう両立をしていくのか、これが肝要であると考えます。

国会における秘匿性、これについては憲法第五十七条に規定をされる秘密会というものがありますが、それ以外にも、委員会の秘密会については国会法第五十二条二項による規定がありまして、委員会はその決議によって秘密会を開会をすることができるとなっています。過去には、ロッキード事件の証拠開示、テロ対策特措法の参考人招致などが秘密会の形式で行われたと承知をしています。また、特定秘密保護法の運用を監視をする情報監視審査会、これらは秘密会と同様の非公開形態で行われています。

本法案において新設をされる国家情報会議において、公開できる範囲で、政府の中長期的な情報活動の推進方策を取りまとめた文書を作成し、公表することが検討されているというようなことは承知をしていますが、政府が行う情報活動の状況やその成果、脅威の評価などについて国会から尋ねがあったときには適時適切に対応するということがありましたが、他方で、本法案自体には、監視、国会への報告に対する新たな規定は設けられていないと承知をしています。

もちろん、事の性質に鑑みて、例えば、国会において国会法五十二条第二項に基づく秘密会が開会をされるという前提になった場合、これらの報告、情報開示を進めていく可能性、これを推進する、促進をする可能性があるというふうに政府は考えておられるでしょうか。本会議や委員会の秘密会そのものは、国会で議論されるべきだと思っています。

他方で、これまでも、ほかの委員からも、どうやって情報開示を求めていくかという議論がありましたが、それにはやはり国会側も努力をしていかなければいけない。事の性質に鑑み、どうやって情報漏えいを防ぎながら、そして、時に、そこに入っていく人間のセキュリティークリアランスをどうするのか、こういった協力の中で民主的統制を担保していくべきだと考えますが、秘密会が開会をされた場合に、こういったことを推進をしていく可能性、これについては、官房長官、どのようにお考えでしょうか。

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