御指摘のインテリジェンスの政治化でありますけれども、一般に、何らかの政治的意図に基づいてインテリジェンス機関が収集した情報の評価が客観性であったり中立性を欠くような事態を指すものとして、これは諸外国でも論じられているというふうに承知しています。
したがって、本法案は、インテリジェンスの司令塔機能を強化し、政府内のインテリジェンスサイクルをより充実させることを狙いとしておりますが、他方で、情報部門と政策部門は相互に干渉し過ぎないように活動することも重要であり、例えば、政策部門への配慮により報告すべき情報が報告されないであるとか、あるいは逆に、情報部門の意向で政策がゆがめられたりといったことがあってはならないということは当然であると考えています。
その上で、本法案では、国家情報会議に特に期待される役割の性質を法文上明らかにするために、重要国政運営の例示を挙げております。安全保障の確保、テロリズムの発生の防止、そして緊急事態への対処、これらを挙げているとおり、国家情報会議は、こうした国民の安全や国益を守る観点から、政府の情報機関が行う基本方針等を定める機関であって、情報を政治的に利用したり、これまでも指摘があったように、例えば特定の党派的利益の実現を図ったりするものではないことは明らかなものと私は考えています。
また、国家情報会議を支える事務局である国家情報局で働く職員について申し上げれば、国家情報局長には、国民全体の奉仕者として公共のために勤務しなければならない旨を規定した国家公務員法第九十六条一項が準用されます。それ以外の職員については、政治的行為をしてはならない旨を規定した同法第百二条の規定を始めとする各種服務規定が適用されます。
こういったことから、国家情報局が特定の政治目的で活動を行ったり恣意的にゆがめたインテリジェンスを提供して国民の安全や国益を損なうようなことを防止する、これは制度的担保がなされていると考えているところです。
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橋本幹彦(国民)
繰り返しですけれども、大変バランスの悪い法案だと思います。これはあくまで第一弾だと思いますけれども、今後、自民党の、与党の中でもインテリジェンス改革というのを進めていくという話も聞きますけれども、是非、こういった観点、バランスのよい観点、現場を守る、国民を守る、このことを中核に据えて、インテリジェンス改革、真のインテリジェンス改革を進めていただきたいと願っております。
私からの質問は以上です。
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西村明宏(自民)
次に、深作ヘスス君。
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深作ヘスス(国民)
国民民主党・無所属クラブの深作ヘススです。
本日は、連合審査、質問の機会をいただき、ありがとうございます。
これまで各委員との御質疑、答弁を聞いている中で、ある意味で、ここで共有されているのは、やはりインテリジェンスに関する体制をどう強化をしていくのか、これについてはこの国会の中で論をまたない、この喫緊性については多くの委員が共有をしていることであると思います。他方で、それをどうやって運用していくのか、その細かいところについて様々意見が上がってまいりましたが、私も、これから御質問する中で、こういった様々な懸念に対してどうやってそれを盛り込んでいくのか…
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- (上の発言)
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木原稔(自民)内閣官房長官
御指摘のインテリジェンスの政治化でありますけれども、一般に、何らかの政治的意図に基づいてインテリジェンス機関が収集した情報の評価が客観性であったり中立性を欠くような事態を指すものとして、これは諸外国でも論じられているというふうに承知しています。
したがって、本法案は、インテリジェンスの司令塔機能を強化し、政府内のインテリジェンスサイクルをより充実させることを狙いとしておりますが、他方で、情報部門と政策部門は相互に干渉し過ぎないように活動することも重要であり、例えば、政策部門への配慮により報告すべき情報が報告されないであるとか、あるいは逆に、情報部門の意向で政策がゆがめられたりといったことがあってはならないということは当然であると考えています。
その上で、本法案では、国家情報会議に特に期待される役割の性質を法文上明らかにするために、重要国政運営の例示を挙げております。安全保障の確保、テロリズムの発生の防止、そして緊急事態への対処、これらを挙げているとおり、国家情報会議は、こうした国民の安全や国益を守る観点から、政府の情報機関が行う基本方針等を定める機関であって、情報を政治的に利用したり、これまでも指摘があったように、例えば特定の党派的利益の実現を図ったりするものではないことは明らかなものと私は考えています。
また、国家情報会議を支える事務局である国家情報局で働く職員について申し上げれば、国家情報局長には、国民全体の奉仕者として公共のために勤務しなければならない旨を規定した国家公務員法第九十六条一項が準用されます。それ以外の職員については、政治的行為をしてはならない旨を規定した同法第百二条の規定を始めとする各種服務規定が適用されます。
こういったことから、国家情報局が特定の政治目的で活動を行ったり恣意的にゆがめたインテリジェンスを提供して国民の安全や国益を損なうようなことを防止する、これは制度的担保がなされていると考えているところです。
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深作ヘスス(国民)
ありがとうございます。
その上でも、様々、例として挙げられているアメリカのインテリジェンスコミュニティーの在り方であったり、いろいろと挙げられていますが、アメリカやオーストラリアなどにおいても、こういった虚偽の情報を上げたりすること、これは刑事罰が問われることになっています。それは、うそを上げたからこれが刑事罰に問われるのではなく、国家の政策判断を誤らせたことに対して、そのような刑事罰というものが定められています。
もちろん、今、官房長官がおっしゃられたように、現在想定をしている中で、この内閣、今の政府において、これは失敗をすることのないように運営を…
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木原稔(自民)内閣官房長官
インテリジェンスの恣意的な歪曲を行うという事態、これはそもそもあってはならないし、なかなか想定はし難いというふうに認識していますが、あえて申し上げれば、そのようなことがあれば、先ほど申し上げたような国家公務員法上の懲戒処分であったり、また、内容によっては刑事責任も問われ得ることとなると思います。
懲戒処分に関しては、国家公務員法第八十二条第一項は、この法律若しくは国家公務員倫理法又はこれらの法律に基づく命令に違反した場合、職務上の義務に違反し、又は職務を怠った場合、国民全体の奉仕者たるにふさわしくない非行のあった場合のいずれかに該当する場合に懲戒処分を…
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深作ヘスス(国民)
ありがとうございます。
官房長官がおっしゃられたように、あってはならない事態だとは思いますが、過去の歴史がそういった状況を起こしてきたということも事実でありますので、できる限りこのフェールセーフをしっかりと設けていくための制度の在り方についてもお考えをいただきたいと思います。
続きまして、今回の法案は、インテリジェンスの特性上、秘匿性、そして、これまでもほかの委員からも質疑がありましたが、民主的統制、これをどう両立をしていくのか、これが肝要であると考えます。
国会における秘匿性、これについては憲法第五十七条に規定をされる秘密会というものがありますが…
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