お答えをいたします。
公安調査庁は、破防法及び団体規制法に基づいて、破壊的団体の規制に関する調査を行い、もって公共の安全の確保を図ることを任務としており、他方、警察は、警察法第二条に規定する公共の安全と秩序の維持という警察の責務を果たすために、必要な範囲内で情報収集活動を行っているものと承知しております。
破防法に基づく団体の主な調査を行うのが公安調査庁の任務であるということです。
2026年4月22日・第221回国会 衆議院 内閣委員会法務委員会外務委員会安全保障委員会連合審査会 第1号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 29 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 160 発言)
お答えをいたします。
公安調査庁は、破防法及び団体規制法に基づいて、破壊的団体の規制に関する調査を行い、もって公共の安全の確保を図ることを任務としており、他方、警察は、警察法第二条に規定する公共の安全と秩序の維持という警察の責務を果たすために、必要な範囲内で情報収集活動を行っているものと承知しております。
破防法に基づく団体の主な調査を行うのが公安調査庁の任務であるということです。
私は持っているんですけれども、内調の内部文書ですよ。認められませんか。
私の知る限りは、内調にそのような文書はございません。
ないそうですけれども、あるんですよ。何と書いてあるか。協力者獲得の手法が細かく書いてあるんですよね。
大臣にせっかく来ていただいたので、捜査機関、例えば警視庁公安部などと違って、内調の調査の方法というのはどこが違うんでしょうか。捜査機関と違って、公安調査庁の調査の違いというのを教えていただけますか。
お答えをいたします。
公安調査庁は、破防法及び団体規制法に基づいて、破壊的団体の規制に関する調査を行い、もって公共の安全の確保を図ることを任務としており、他方、警察は、警察法第二条に規定する公共の安全と秩序の維持という警察の責務を果たすために、必要な範囲内で情報収集活動を行っているものと承知しております。
破防法に基づく団体の主な調査を行うのが公安調査庁の任務であるということです。
つまり、一言で言えば、強制捜査権はないけれども任意調査しかできない、そういう理解でよろしいわけですね。
御指摘のとおりでございます。
公安調査庁さんはそんな文書は存在しないとおっしゃっているけれども、実際に工作・基礎調査事項という内部文書を私も持っている。それが何と書いてあるかというと、要するに、協力者を獲得するためのマニュアルなんですよね。 例えば、その文書の中には、目ぼしい人間の選定、調査の開始、最終選定、獲得工作の開始、そして、その人たちの思想がどうなっているか、物質的な経済状況がどうなのか、そういうことをまず調べなさいとある。 特にここで指摘をしておきたいのは、身辺調査として次のような項目が掲げられている。身元、本籍、出生地、現住所、氏名、ペンネーム、もちろん生年月日。人相…