お答え申し上げます。
具体的な支援内容という御質問でございましたが、例えばですが、認定事業者に対します情報セキュリティーなどデータの安全管理に関する情報提供等の協力、主務大臣が行う事業計画の認定におけるデータの安全管理の内容等に関する調査、認定事業者に関わる重大な事態の発生時における原因究明の調査、認定事業者によるデータ提供の求め等を受けた地方公共団体からの求めに応じた技術的助言等の協力などが行われると規定されてございます。
IPAは、これまでも、情報処理システムですとか情報の適正な管理に関する最新かつ幅広い知見を有しておられまして、技術中立的な立場から、先ほど申し上げましたような情報提供ですとか調査等を実施するためのノウハウを有しているものと認識しておりまして、これらを活用しながら認定事業の円滑かつ確実な実施を図ってまいりたいと考えております。
118
西岡義高(国民)
御丁寧な御答弁ありがとうございます。
しっかりと安全保障上の懸念点も考えながらやられているということで、この後質問しようと思っていた具体的なことまで踏み込んでいただいて、ありがとうございます。
それでは、具体的な、ちょっと細かい懸念点を一つ一つ確認させていただきたいと思います。
行政の持つデータというのは重要なデータということで、当然、外国のインテリジェンス機関にとってはターゲットとなってくるというものでございます。今回の法改正で、事業者の申請に基づいて、国等データ活用事業としまして、大臣が認定する、そういった制度が創設されるかと思います。
しか…
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119山山澄克内閣官房デジタル行財政改革会議事務局審議官
先ほど大臣からの答弁にもございましたが、本法案に基づく認定制度の運用に当たりましては、インテリジェンスと安全保障等の観点も念頭に適切な安全管理措置を講じること等により、他国の影響を受けることのない環境を整備するということが極めて重要だと考えてございます。
その上で、今般新たに創設いたします認定制度の申請主体について、データの利活用を促進するという観点から、特定の事業者を一律に認定しないという規定は設けておりませんけれども、他の法令に違反する場合や公益を害する場合などにはデータを提供しないというふうにしてございます。
実際の認定に当たりましては、安全保…
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120
西岡義高(国民)
御答弁ありがとうございます。
精査をもってリスクを排除していっていただければと思います。
認定時の透明性を高めるためにも、我々国民民主党は、外国代理人登録法、いわゆる日本版FARA、こういったインテリジェンス機能を高めるような法案も提案しているところでございますので、是非、こういった議論も政府の中で引き続きやっていっていただきたいと訴えまして、次の質問に移りたいと思います。
今回、IPA、情報処理推進機構について、認定国等データ活用事業者への調査実施、また、重大事態への調査実施ということで機能が強化されております。このことは、サイバー防御であったり…
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- (上の発言)
121山山澄克内閣官房デジタル行財政改革会議事務局審議官
お答え申し上げます。
具体的な支援内容という御質問でございましたが、例えばですが、認定事業者に対します情報セキュリティーなどデータの安全管理に関する情報提供等の協力、主務大臣が行う事業計画の認定におけるデータの安全管理の内容等に関する調査、認定事業者に関わる重大な事態の発生時における原因究明の調査、認定事業者によるデータ提供の求め等を受けた地方公共団体からの求めに応じた技術的助言等の協力などが行われると規定されてございます。
IPAは、これまでも、情報処理システムですとか情報の適正な管理に関する最新かつ幅広い知見を有しておられまして、技術中立的な立場から、先ほど申し上げましたような情報提供ですとか調査等を実施するためのノウハウを有しているものと認識しておりまして、これらを活用しながら認定事業の円滑かつ確実な実施を図ってまいりたいと考えております。
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西岡義高(国民)
御答弁ありがとうございます。
引き続きまして、ここからは個人情報保護法に関する懸念点について幾つか伺ってまいりたいと思います。
今回の改正では、AI開発を含む統計作成等を目的とする場合、個人データ等の第三者提供及び要配慮個人情報の取得について、本人の同意が不要とされております。しかし、外資系企業であったり、事実上外国政府のコントロール下にある事業者が、日本国内で統計作成の名目で大規模な個人情報を収集して、それを本国のインテリジェンス活動、特定の日本人のプロファイリング等に転用するということも考えられますけれども、この点の対策について十分取られているの…
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123佐佐脇紀代志個人情報保護委員会事務局長
お答え申し上げます。
本法律案におきましては、特例により取得された個人情報等につきまして、特定の個人との対応関係が排斥された統計情報等の作成のみに利用されることを担保するために、何に使うかなどといった一定の事項の公表を行うとともに、目的外利用及び違法な第三者提供の禁止ということを規定することにしてございます。
また、さらに、そういった個人の権利利益を害するおそれが少ないものとして、個人情報保護委員会規則で定めるものに限定いたしますので、規則の中に目的外利用及び第三者提供を防止するために必要かつ適切な措置などをしっかり定めることを予定してございますし、…
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西岡義高(国民)
御答弁ありがとうございます。
こういったインテリジェンス活動というのは、違法行為を前提で行ってくる場合もございます。衆人環視というか、多くの監視の目というのが一定の抑止力になってくるかと思いますので、公表の有無というところは、しっかりとチェックをするような体制を是非取っていただきたいとお願いいたします。
では、逆に、この統計名目で集められたデータを我が国のインテリジェンス機関が転用したい、インテリジェンス活動に使いたいというようなことも想定されますけれども、そういった場合に、インテリジェンス活動上、支障を来すというような見方もできるかと思います。
…
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