お答え申し上げます。
本法律案におきましては、特例により取得された個人情報等につきまして、特定の個人との対応関係が排斥された統計情報等の作成のみに利用されることを担保するために、何に使うかなどといった一定の事項の公表を行うとともに、目的外利用及び違法な第三者提供の禁止ということを規定することにしてございます。
また、さらに、そういった個人の権利利益を害するおそれが少ないものとして、個人情報保護委員会規則で定めるものに限定いたしますので、規則の中に目的外利用及び第三者提供を防止するために必要かつ適切な措置などをしっかり定めることを予定してございますし、そういった違法行為があった場合につきましては課徴金の対象に当たるということとしてございます。
本特例が導入された暁には、事業者の属性等にかかわらず、特例に基づく提供元、提供先の事業者による公表の把握などを通じまして、事業者の規律遵守状況について適切に監視、監督を実施したいと思いますし、委員御指摘のような、事実上外国の政府のコントロール下に置かれるということにつきましては、私ども、各国の同僚の、同じような立場の機関もさることながら、国内におきましても、警察を含め、時と場合によりまして様々な横の連携を密に執行してございますので、そういった知見を共有しながら対処してまいりたいと思ってございます。
120
西岡義高(国民)
御答弁ありがとうございます。
精査をもってリスクを排除していっていただければと思います。
認定時の透明性を高めるためにも、我々国民民主党は、外国代理人登録法、いわゆる日本版FARA、こういったインテリジェンス機能を高めるような法案も提案しているところでございますので、是非、こういった議論も政府の中で引き続きやっていっていただきたいと訴えまして、次の質問に移りたいと思います。
今回、IPA、情報処理推進機構について、認定国等データ活用事業者への調査実施、また、重大事態への調査実施ということで機能が強化されております。このことは、サイバー防御であったり…
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121山山澄克内閣官房デジタル行財政改革会議事務局審議官
お答え申し上げます。
具体的な支援内容という御質問でございましたが、例えばですが、認定事業者に対します情報セキュリティーなどデータの安全管理に関する情報提供等の協力、主務大臣が行う事業計画の認定におけるデータの安全管理の内容等に関する調査、認定事業者に関わる重大な事態の発生時における原因究明の調査、認定事業者によるデータ提供の求め等を受けた地方公共団体からの求めに応じた技術的助言等の協力などが行われると規定されてございます。
IPAは、これまでも、情報処理システムですとか情報の適正な管理に関する最新かつ幅広い知見を有しておられまして、技術中立的な立場…
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西岡義高(国民)
御答弁ありがとうございます。
引き続きまして、ここからは個人情報保護法に関する懸念点について幾つか伺ってまいりたいと思います。
今回の改正では、AI開発を含む統計作成等を目的とする場合、個人データ等の第三者提供及び要配慮個人情報の取得について、本人の同意が不要とされております。しかし、外資系企業であったり、事実上外国政府のコントロール下にある事業者が、日本国内で統計作成の名目で大規模な個人情報を収集して、それを本国のインテリジェンス活動、特定の日本人のプロファイリング等に転用するということも考えられますけれども、この点の対策について十分取られているの…
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- (上の発言)
123佐佐脇紀代志個人情報保護委員会事務局長
お答え申し上げます。
本法律案におきましては、特例により取得された個人情報等につきまして、特定の個人との対応関係が排斥された統計情報等の作成のみに利用されることを担保するために、何に使うかなどといった一定の事項の公表を行うとともに、目的外利用及び違法な第三者提供の禁止ということを規定することにしてございます。
また、さらに、そういった個人の権利利益を害するおそれが少ないものとして、個人情報保護委員会規則で定めるものに限定いたしますので、規則の中に目的外利用及び第三者提供を防止するために必要かつ適切な措置などをしっかり定めることを予定してございますし、そういった違法行為があった場合につきましては課徴金の対象に当たるということとしてございます。
本特例が導入された暁には、事業者の属性等にかかわらず、特例に基づく提供元、提供先の事業者による公表の把握などを通じまして、事業者の規律遵守状況について適切に監視、監督を実施したいと思いますし、委員御指摘のような、事実上外国の政府のコントロール下に置かれるということにつきましては、私ども、各国の同僚の、同じような立場の機関もさることながら、国内におきましても、警察を含め、時と場合によりまして様々な横の連携を密に執行してございますので、そういった知見を共有しながら対処してまいりたいと思ってございます。
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西岡義高(国民)
御答弁ありがとうございます。
こういったインテリジェンス活動というのは、違法行為を前提で行ってくる場合もございます。衆人環視というか、多くの監視の目というのが一定の抑止力になってくるかと思いますので、公表の有無というところは、しっかりとチェックをするような体制を是非取っていただきたいとお願いいたします。
では、逆に、この統計名目で集められたデータを我が国のインテリジェンス機関が転用したい、インテリジェンス活動に使いたいというようなことも想定されますけれども、そういった場合に、インテリジェンス活動上、支障を来すというような見方もできるかと思います。
…
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125佐佐脇紀代志個人情報保護委員会事務局長
お答えいたします。
本法案における統計作成等の特例は、一定の要件を満たす用途に限定される場合に本人の同意を不要とする例外規定を新たに追加するものでございまして、委員御指摘の御懸念との関係でいいますと、現行の法律の規定によってできる、できないということにつきましては、何ら変更を及ぼすものではございません。もちろん、その現行法令が適正に運用されているか、個人情報保護法を含めた法令に適切かどうかについては私ども監視、監督しますけれども、現行法令でできることができなくなるということではございません。
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西岡義高(国民)
ありがとうございます。
影響がないということで確認させていただきました。
次に、AI学習の多くは海外の、海外企業のクラウド上で行われている、これまで他党の方の質問の中でも何度か出ておりました。統計名目によって、日本国内で取得されたデータ、日本国内に保存されているデータであっても海外企業のクラウド上で演算される、そのような過程で、外国当局によってデータの強制接収などにさらされるリスクもあるのではないかと考えております。
国産のAI基盤の進化を待てばいいのかもしれませんけれども、ここで法改正によってしっかりとAI開発のアクセルも踏まないとそれも進んでい…
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