佐脇紀代志個人情報保護委員会事務局長

2026年5月12日・第221回国会 衆議院 地域活性化・こども政策・デジタル社会形成に関する特別委員会 第6号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 113 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 148 発言)

お答え申し上げます。

お尋ねの統計作成等の定義でございますけれども、条文に書いてございますが、統計の作成その他の大量の情報から当該情報を構成する要素に係る情報を抽出して分類、比較その他の解析を行うことにより、その大量の情報の傾向又は性質に係る情報で個人に関する情報に該当しないものを作成する行為のうち、個人の権利利益を害するおそれが少ないものとして規則で定めるものということになってございます。

再識別あるいはその対象について更なる御質問がございましたけれども、具体的な対象といたしましては、特定の個人との対応関係が排斥されました統計情報で、先ほどの定義に該当するAIモデルが想定してございますが、この特例におきましては、大量の個人情報を個人に関する情報に当たらない状態まで加工してしまうことが義務づけられておりますので、個人情報でありながらも、どの個人か分からないように加工するという趣旨であります仮名加工情報や匿名加工情報のような、個々人の区分を残した情報よりも更に一般化を要するものと御理解いただければと思いますので、その場合には、開発の過程におきまして、開発したモデルから再識別等を行われるリスクというのは極めて低いものというふうに考えてございます。

個人の権利利益を害するおそれが少ないものという観点から、さらに、委員会規則におきましても、個人情報等の復元を防止するために必要かつ適切な措置を講ずることをしっかり求めていこうというふうに考えてございまして、この特例に関連いたします様々な義務規定もしっかり守らせることによりまして国民の理解を得ていきたいと思います。

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