ありがとうございます。
そのほか、私が最初の方にマイナンバー以前に申し上げたことに関しては、他党さんも聞かれておりましたし、それに対しては対象になると私どもは認識をしております。
デジタル化やデータの活用によって行政の効率化や国民サービスの向上を目指す取組に、参政党、我が党は反対するものではありません。
ただし、個人が直接特定されない情報にあっても、AI技術の発展や外部データとの照合により、将来、個人の推定や再識別が可能になることも考えられます。また、ビッグデータから特定の属性を持つ集団の特徴などを分析するプロファイリングによって特定の集団に不利益が及ぶ可能性も否定できません。要配慮個人情報を含み得る行政データを本人同意なくAI開発や統計作成等に利用させる制度には強い警戒感を抱くものであります。
続いて、外国企業も国等データを取り扱う認定事業者になり得るのか、お伺いいたします。
デジタル行政推進法等改正案の国等データ活用事業として申請できる事業者には、日本企業に限定する規定は見当たりません。海外に本社を置く巨大プラットフォーム企業を含む外国企業や、外資系企業も認定対象になり得るのかという理解でよろしいでしょうか。また、外国企業や、外資系企業も認定事業者になり得るのであれば、なぜ外国企業も対象としたのか、その理由を伺います。
89
橋本岳(自民)
次に、谷浩一郎君。
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90谷谷浩一郎(参政)
参政党の谷浩一郎でございます。
本日も質問の機会をいただきまして、誠にありがとうございます。そして、質疑の時間を調整していただきまして、皆様に感謝を申し上げます。
本日は、デジタル行政推進法等改正案と個人情報保護法改正案の法案について伺います。
まずは、本法案の改正で提供されることとなる国等データの範囲についてお伺いいたします。
個人情報保護法改正案とデジタル行政推進法等改正案により、統計情報等の作成やAI開発等に利活用するため、政府は保有するデータを事業者に提供することができることとなる制度が創設されると承知をしています。ここには国が保有する個…
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91
松本尚(自民)デジタル大臣・内閣府特命担当大臣(サイバー安全保障)
例えば、個人情報については、個人情報保護法において、外部へ提供できる場合というのは限定をされております。これは法律の中でちゃんと決まっていますので。
特に、今委員おっしゃった、マイナンバーの件をお話しされましたけれども、これはマイナンバー法令において、その内容に含む特定個人情報の提供については非常に厳しく、厳格に制限をされているので、本法案においてその特例を設けるものではない、法令の特例の対象ではないというふうにお伝えをできるかなと思っています。
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- (上の発言)
92谷谷浩一郎(参政)
ありがとうございます。
そのほか、私が最初の方にマイナンバー以前に申し上げたことに関しては、他党さんも聞かれておりましたし、それに対しては対象になると私どもは認識をしております。
デジタル化やデータの活用によって行政の効率化や国民サービスの向上を目指す取組に、参政党、我が党は反対するものではありません。
ただし、個人が直接特定されない情報にあっても、AI技術の発展や外部データとの照合により、将来、個人の推定や再識別が可能になることも考えられます。また、ビッグデータから特定の属性を持つ集団の特徴などを分析するプロファイリングによって特定の集団に不利益が及ぶ可能性も否定できません。要配慮個人情報を含み得る行政データを本人同意なくAI開発や統計作成等に利用させる制度には強い警戒感を抱くものであります。
続いて、外国企業も国等データを取り扱う認定事業者になり得るのか、お伺いいたします。
デジタル行政推進法等改正案の国等データ活用事業として申請できる事業者には、日本企業に限定する規定は見当たりません。海外に本社を置く巨大プラットフォーム企業を含む外国企業や、外資系企業も認定対象になり得るのかという理解でよろしいでしょうか。また、外国企業や、外資系企業も認定事業者になり得るのであれば、なぜ外国企業も対象としたのか、その理由を伺います。
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松本尚(自民)デジタル大臣・内閣府特命担当大臣(サイバー安全保障)
本改正法案では、データ利活用を促進する観点から、資本関係等について、一律に特定の属性の事業者を認定対象から除くということはしておりません。ですから、今のお尋ねでいけば、外国企業も認定業者にはなり得るということになります。
一方で、当然、安全保障等の観点も念頭にしてデータの保護というものをちゃんと考えなきゃいけませんから、そういった適切なバランスを図るため、認定するに当たっては、安全管理の内容とか、あるいは当該事業者の資本構成といった点も含めて認定をする。あるいは、どんな目的で何を使うかというような計画全般の的確性については、十分丁寧に審査を行うことが必…
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94谷谷浩一郎(参政)
御答弁ありがとうございます。
国際的な技術や知見を活用することが国民の利便性向上につながる場合もあると思います。しかし、本法案で扱われるのは、国や自治体が国民の信頼に基づいて保有している行政データです。外国企業も認定対象となるのであれば、データの保管場所、外国法令による開示リスク、越境移転、国内への利益還元について、国民に分かる形で説明される必要があります。利便性と同時に安心感を確保する制度設計が必要ではないでしょうか。
次に、データの市場開放と国内IT産業の保護について伺います。
本法案の趣旨には、個人情報を含むデータの利活用に対する需要が高まっ…
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95佐佐脇紀代志個人情報保護委員会事務局長
お答えいたします。
委員御存じかと思いますが、個人情報保護法は、日本のサービスを提供している限りにおいて全世界の事業者が規制対象になります。その観点から、多様なステークホルダーの一つとして、国内のサービス提供等を行っており、我が国の法律の適用を受けることになります外国籍の企業、団体からの意見を伺ってございまして、御指摘のACCJのほか欧州ビジネス協議会などからも伺ってございます。
また、国際整合性という観点からは、アジア各国の様々な当局でございますとかG7の各国の当局でございますとか、そういった方々と、様々な議論を通じて、立案に当たっての知見、経験を…
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