谷浩一郎 (参政党)

2026年5月12日・第221回国会 衆議院 地域活性化・こども政策・デジタル社会形成に関する特別委員会 第6号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 90 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 148 発言)

参政党の谷浩一郎でございます。

本日も質問の機会をいただきまして、誠にありがとうございます。そして、質疑の時間を調整していただきまして、皆様に感謝を申し上げます。

本日は、デジタル行政推進法等改正案と個人情報保護法改正案の法案について伺います。

まずは、本法案の改正で提供されることとなる国等データの範囲についてお伺いいたします。

個人情報保護法改正案とデジタル行政推進法等改正案により、統計情報等の作成やAI開発等に利活用するため、政府は保有するデータを事業者に提供することができることとなる制度が創設されると承知をしています。ここには国が保有する個人情報も提供の対象として含まれており、本人の同意がなくても提供され得る場合もあるということですが、具体的にどのような情報を想定しているのでしょうか。

例えば、要配慮個人情報を含む個人情報、個人関連情報などが含まれるのでしょうか。また、個人情報等以外にも、国が保有する法人情報、営業情報、非公開行政情報など、あらゆる情報が対象となっているのでしょうか。とりわけ病歴、犯罪歴、税滞納の履歴、金融や信用に対する情報、教育情報、戸籍、住民基本台帳、そしてマイナンバーカード関連情報については、他の法令違反又は公益侵害、事務遂行支障に当たるものとして、類型的に提供対象外となるのか。政府として対象外となる情報類型を明示する考えはあるのか。お伺いいたします。

前後のやりとり

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