参政党の谷浩一郎でございます。
本日も質問の機会をいただきまして、誠にありがとうございます。そして、質疑の時間を調整していただきまして、皆様に感謝を申し上げます。
本日は、デジタル行政推進法等改正案と個人情報保護法改正案の法案について伺います。
まずは、本法案の改正で提供されることとなる国等データの範囲についてお伺いいたします。
個人情報保護法改正案とデジタル行政推進法等改正案により、統計情報等の作成やAI開発等に利活用するため、政府は保有するデータを事業者に提供することができることとなる制度が創設されると承知をしています。ここには国が保有する個人情報も提供の対象として含まれており、本人の同意がなくても提供され得る場合もあるということですが、具体的にどのような情報を想定しているのでしょうか。
例えば、要配慮個人情報を含む個人情報、個人関連情報などが含まれるのでしょうか。また、個人情報等以外にも、国が保有する法人情報、営業情報、非公開行政情報など、あらゆる情報が対象となっているのでしょうか。とりわけ病歴、犯罪歴、税滞納の履歴、金融や信用に対する情報、教育情報、戸籍、住民基本台帳、そしてマイナンバーカード関連情報については、他の法令違反又は公益侵害、事務遂行支障に当たるものとして、類型的に提供対象外となるのか。政府として対象外となる情報類型を明示する考えはあるのか。お伺いいたします。
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松本尚(自民)デジタル大臣・内閣府特命担当大臣(サイバー安全保障)
もちろん、いろいろなものを利活用するのとデータあるいは個人情報を守るというのは上手にバランスを取らなきゃいけないのはおっしゃるとおりでございまして、その意味で、その間に子供が入って子供の利益が損ねられるのは、情報の利益を損なうのもよくないし、いろいろな場面場面においていろいろなものを利用するのが損ねられても困るというのは委員御指摘のとおりだと思っています。
その意味で、そういったいろいろな事業の性質とか、あるいは個人情報の取扱い、例えば個人情報を用いて何をするかとか、そういったことを一つ一つガイドラインで明確にしていく必要があるというふうに思っています…
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阿部司(維新)
終わります。ありがとうございました。
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橋本岳(自民)
次に、谷浩一郎君。
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- (上の発言)
90谷谷浩一郎(参政)
参政党の谷浩一郎でございます。
本日も質問の機会をいただきまして、誠にありがとうございます。そして、質疑の時間を調整していただきまして、皆様に感謝を申し上げます。
本日は、デジタル行政推進法等改正案と個人情報保護法改正案の法案について伺います。
まずは、本法案の改正で提供されることとなる国等データの範囲についてお伺いいたします。
個人情報保護法改正案とデジタル行政推進法等改正案により、統計情報等の作成やAI開発等に利活用するため、政府は保有するデータを事業者に提供することができることとなる制度が創設されると承知をしています。ここには国が保有する個人情報も提供の対象として含まれており、本人の同意がなくても提供され得る場合もあるということですが、具体的にどのような情報を想定しているのでしょうか。
例えば、要配慮個人情報を含む個人情報、個人関連情報などが含まれるのでしょうか。また、個人情報等以外にも、国が保有する法人情報、営業情報、非公開行政情報など、あらゆる情報が対象となっているのでしょうか。とりわけ病歴、犯罪歴、税滞納の履歴、金融や信用に対する情報、教育情報、戸籍、住民基本台帳、そしてマイナンバーカード関連情報については、他の法令違反又は公益侵害、事務遂行支障に当たるものとして、類型的に提供対象外となるのか。政府として対象外となる情報類型を明示する考えはあるのか。お伺いいたします。
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松本尚(自民)デジタル大臣・内閣府特命担当大臣(サイバー安全保障)
例えば、個人情報については、個人情報保護法において、外部へ提供できる場合というのは限定をされております。これは法律の中でちゃんと決まっていますので。
特に、今委員おっしゃった、マイナンバーの件をお話しされましたけれども、これはマイナンバー法令において、その内容に含む特定個人情報の提供については非常に厳しく、厳格に制限をされているので、本法案においてその特例を設けるものではない、法令の特例の対象ではないというふうにお伝えをできるかなと思っています。
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92谷谷浩一郎(参政)
ありがとうございます。
そのほか、私が最初の方にマイナンバー以前に申し上げたことに関しては、他党さんも聞かれておりましたし、それに対しては対象になると私どもは認識をしております。
デジタル化やデータの活用によって行政の効率化や国民サービスの向上を目指す取組に、参政党、我が党は反対するものではありません。
ただし、個人が直接特定されない情報にあっても、AI技術の発展や外部データとの照合により、将来、個人の推定や再識別が可能になることも考えられます。また、ビッグデータから特定の属性を持つ集団の特徴などを分析するプロファイリングによって特定の集団に不利益…
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松本尚(自民)デジタル大臣・内閣府特命担当大臣(サイバー安全保障)
本改正法案では、データ利活用を促進する観点から、資本関係等について、一律に特定の属性の事業者を認定対象から除くということはしておりません。ですから、今のお尋ねでいけば、外国企業も認定業者にはなり得るということになります。
一方で、当然、安全保障等の観点も念頭にしてデータの保護というものをちゃんと考えなきゃいけませんから、そういった適切なバランスを図るため、認定するに当たっては、安全管理の内容とか、あるいは当該事業者の資本構成といった点も含めて認定をする。あるいは、どんな目的で何を使うかというような計画全般の的確性については、十分丁寧に審査を行うことが必…
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