例えば、個人情報については、個人情報保護法において、外部へ提供できる場合というのは限定をされております。これは法律の中でちゃんと決まっていますので。
特に、今委員おっしゃった、マイナンバーの件をお話しされましたけれども、これはマイナンバー法令において、その内容に含む特定個人情報の提供については非常に厳しく、厳格に制限をされているので、本法案においてその特例を設けるものではない、法令の特例の対象ではないというふうにお伝えをできるかなと思っています。
2026年5月12日・第221回国会 衆議院 地域活性化・こども政策・デジタル社会形成に関する特別委員会 第6号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 91 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 148 発言)
例えば、個人情報については、個人情報保護法において、外部へ提供できる場合というのは限定をされております。これは法律の中でちゃんと決まっていますので。
特に、今委員おっしゃった、マイナンバーの件をお話しされましたけれども、これはマイナンバー法令において、その内容に含む特定個人情報の提供については非常に厳しく、厳格に制限をされているので、本法案においてその特例を設けるものではない、法令の特例の対象ではないというふうにお伝えをできるかなと思っています。
終わります。ありがとうございました。
次に、谷浩一郎君。
参政党の谷浩一郎でございます。 本日も質問の機会をいただきまして、誠にありがとうございます。そして、質疑の時間を調整していただきまして、皆様に感謝を申し上げます。 本日は、デジタル行政推進法等改正案と個人情報保護法改正案の法案について伺います。 まずは、本法案の改正で提供されることとなる国等データの範囲についてお伺いいたします。 個人情報保護法改正案とデジタル行政推進法等改正案により、統計情報等の作成やAI開発等に利活用するため、政府は保有するデータを事業者に提供することができることとなる制度が創設されると承知をしています。ここには国が保有する個…
例えば、個人情報については、個人情報保護法において、外部へ提供できる場合というのは限定をされております。これは法律の中でちゃんと決まっていますので。
特に、今委員おっしゃった、マイナンバーの件をお話しされましたけれども、これはマイナンバー法令において、その内容に含む特定個人情報の提供については非常に厳しく、厳格に制限をされているので、本法案においてその特例を設けるものではない、法令の特例の対象ではないというふうにお伝えをできるかなと思っています。
ありがとうございます。 そのほか、私が最初の方にマイナンバー以前に申し上げたことに関しては、他党さんも聞かれておりましたし、それに対しては対象になると私どもは認識をしております。 デジタル化やデータの活用によって行政の効率化や国民サービスの向上を目指す取組に、参政党、我が党は反対するものではありません。 ただし、個人が直接特定されない情報にあっても、AI技術の発展や外部データとの照合により、将来、個人の推定や再識別が可能になることも考えられます。また、ビッグデータから特定の属性を持つ集団の特徴などを分析するプロファイリングによって特定の集団に不利益…
本改正法案では、データ利活用を促進する観点から、資本関係等について、一律に特定の属性の事業者を認定対象から除くということはしておりません。ですから、今のお尋ねでいけば、外国企業も認定業者にはなり得るということになります。 一方で、当然、安全保障等の観点も念頭にしてデータの保護というものをちゃんと考えなきゃいけませんから、そういった適切なバランスを図るため、認定するに当たっては、安全管理の内容とか、あるいは当該事業者の資本構成といった点も含めて認定をする。あるいは、どんな目的で何を使うかというような計画全般の的確性については、十分丁寧に審査を行うことが必…
御答弁ありがとうございます。 国際的な技術や知見を活用することが国民の利便性向上につながる場合もあると思います。しかし、本法案で扱われるのは、国や自治体が国民の信頼に基づいて保有している行政データです。外国企業も認定対象となるのであれば、データの保管場所、外国法令による開示リスク、越境移転、国内への利益還元について、国民に分かる形で説明される必要があります。利便性と同時に安心感を確保する制度設計が必要ではないでしょうか。 次に、データの市場開放と国内IT産業の保護について伺います。 本法案の趣旨には、個人情報を含むデータの利活用に対する需要が高まっ…