御答弁ありがとうございます。
次の質問に参ります。
指定を受けた営利団体や非営利団体のみが支援法人として空き家の活用を促進することができるということですが、その先の管理委託先や活用先が行う売買、賃貸の流れの中で、今後、日本の空き家ビジネスに外国資本が入り込んでくる余地があるのではないでしょうか。この点についての認識を国土交通省にお伺いいたします。
2026年4月23日・第221回国会 衆議院 地域活性化・こども政策・デジタル社会形成に関する特別委員会 第4号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 118 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 152 発言)
御答弁ありがとうございます。
次の質問に参ります。
指定を受けた営利団体や非営利団体のみが支援法人として空き家の活用を促進することができるということですが、その先の管理委託先や活用先が行う売買、賃貸の流れの中で、今後、日本の空き家ビジネスに外国資本が入り込んでくる余地があるのではないでしょうか。この点についての認識を国土交通省にお伺いいたします。
次に、谷浩一郎君。
参政党の谷浩一郎です。 本日も質問の機会をいただきまして、ありがとうございます。 質問の前に、まずは参政党の地域活性化についてのスタンスを申し述べます。 地域活性化については、中央主導の一律的な政策ではなく、地域の歴史や文化、産業の特性を生かした自立的な発展を重視すべきであると考えています。過度な東京一極集中の是正を図り、地方が自ら稼ぎ、暮らしを支えられる経済基盤を築くことが不可欠です。そのためには、地場産業や農林水産業の振興、教育の充実、家族や地域コミュニティーの再生が重要となります。また、子育て支援などを通じて、若い世代が安心して定着できる環境…
お答え申し上げます。 委員御指摘のその他の営利を目的としない法人の対象につきましては、非営利法人の定義として、一般的には、構成員に利潤の配当を行うことを直接の目的としていない法人であることなどの観点から判断されるものであると承知しております。 その上で、空家等管理活用支援法人は、空き家の管理や活用に関する専門的知見やネットワークを生かし、市区町村が取り組む空き家対策を支援する役割を担うものであり、法人の性質が支援法人制度の趣旨に合致していること、市区町村の求める業務を適正かつ確実に行うことができる体制を備えていることといった要素を総合的に勘案し、地域…
御答弁ありがとうございます。
次の質問に参ります。
指定を受けた営利団体や非営利団体のみが支援法人として空き家の活用を促進することができるということですが、その先の管理委託先や活用先が行う売買、賃貸の流れの中で、今後、日本の空き家ビジネスに外国資本が入り込んでくる余地があるのではないでしょうか。この点についての認識を国土交通省にお伺いいたします。
御質問ありがとうございます。
空家等管理活用支援法人の役員や資本関係について、空き家法上、国籍に関する要件は規定されておりません。
また、支援法人が管理や活用を支援する空き家等について、その所有者や活用希望者、管理や活用を行う事業者等の関係先についても、支援法人の役員等と同様に、国籍に関する要件は規定されておりません。
以上でございます。
ありがとうございます。
更に伺います。
本法案により、空き家の活用や管理が促進されることは期待されますが、その一方で、外国人による特定地域の空き家購入が集中し、いわゆる集住が進行した場合、地域コミュニティーにおけるあつれきの発生や治安の悪化といった懸念も指摘されています。
こうした課題に対し、政府としてどのような対策を講じていくのか、お伺いいたします。
お答え申し上げます。 委員御指摘のとおり、外国人の多く居住する一部の地域におきまして、外国人によるマナー違反等により地域住民とのあつれきが生じているとの指摘があることは承知しております。 こうした課題の解決には、外国人が地域で生活を行う上でのマナーを把握し、地域コミュニティーと良好な関係を構築することが重要であるため、外国人が地域に円滑に溶け込めるよう適切なサポート体制を構築することが有効であると考えております。 今般の法案の内容でもあります空家等管理活用支援法人、こういった法人の中には、空き家への移住者に対して地域のルールを説明し、地域との良好な…