お答え申し上げます。
委員御指摘のその他の営利を目的としない法人の対象につきましては、非営利法人の定義として、一般的には、構成員に利潤の配当を行うことを直接の目的としていない法人であることなどの観点から判断されるものであると承知しております。
その上で、空家等管理活用支援法人は、空き家の管理や活用に関する専門的知見やネットワークを生かし、市区町村が取り組む空き家対策を支援する役割を担うものであり、法人の性質が支援法人制度の趣旨に合致していること、市区町村の求める業務を適正かつ確実に行うことができる体制を備えていることといった要素を総合的に勘案し、地域の実情に応じて市区町村が個別に判断し、指定を行うものと考えております。
国土交通省といたしましては、市区町村が支援法人の適切な指定に取り組めるよう、支援法人の指定に関するガイドラインの周知等を通じて市区町村に働きかけてまいりたいと考えております。
〔橋本(岳)委員長代理退席、委員長着席〕
114日日野紗里亜(国民)
時間がないので終了しますが、しっかりと検証を行っていただきたいと思います。
まだまだ言いたいことはたくさんあるんですけれども、時間ですので、終了します。ありがとうございました。
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115
橋本岳(自民)
次に、谷浩一郎君。
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116谷谷浩一郎(参政)
参政党の谷浩一郎です。
本日も質問の機会をいただきまして、ありがとうございます。
質問の前に、まずは参政党の地域活性化についてのスタンスを申し述べます。
地域活性化については、中央主導の一律的な政策ではなく、地域の歴史や文化、産業の特性を生かした自立的な発展を重視すべきであると考えています。過度な東京一極集中の是正を図り、地方が自ら稼ぎ、暮らしを支えられる経済基盤を築くことが不可欠です。そのためには、地場産業や農林水産業の振興、教育の充実、家族や地域コミュニティーの再生が重要となります。また、子育て支援などを通じて、若い世代が安心して定着できる環境…
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- (上の発言)
117豊豊嶋太朗国土交通省大臣官房審議官
お答え申し上げます。
委員御指摘のその他の営利を目的としない法人の対象につきましては、非営利法人の定義として、一般的には、構成員に利潤の配当を行うことを直接の目的としていない法人であることなどの観点から判断されるものであると承知しております。
その上で、空家等管理活用支援法人は、空き家の管理や活用に関する専門的知見やネットワークを生かし、市区町村が取り組む空き家対策を支援する役割を担うものであり、法人の性質が支援法人制度の趣旨に合致していること、市区町村の求める業務を適正かつ確実に行うことができる体制を備えていることといった要素を総合的に勘案し、地域の実情に応じて市区町村が個別に判断し、指定を行うものと考えております。
国土交通省といたしましては、市区町村が支援法人の適切な指定に取り組めるよう、支援法人の指定に関するガイドラインの周知等を通じて市区町村に働きかけてまいりたいと考えております。
〔橋本(岳)委員長代理退席、委員長着席〕
118谷谷浩一郎(参政)
御答弁ありがとうございます。
次の質問に参ります。
指定を受けた営利団体や非営利団体のみが支援法人として空き家の活用を促進することができるということですが、その先の管理委託先や活用先が行う売買、賃貸の流れの中で、今後、日本の空き家ビジネスに外国資本が入り込んでくる余地があるのではないでしょうか。この点についての認識を国土交通省にお伺いいたします。
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119上上田英俊(自民)国土交通大臣政務官・内閣府大臣政務官・復興大臣政務官
御質問ありがとうございます。
空家等管理活用支援法人の役員や資本関係について、空き家法上、国籍に関する要件は規定されておりません。
また、支援法人が管理や活用を支援する空き家等について、その所有者や活用希望者、管理や活用を行う事業者等の関係先についても、支援法人の役員等と同様に、国籍に関する要件は規定されておりません。
以上でございます。
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120谷谷浩一郎(参政)
ありがとうございます。
更に伺います。
本法案により、空き家の活用や管理が促進されることは期待されますが、その一方で、外国人による特定地域の空き家購入が集中し、いわゆる集住が進行した場合、地域コミュニティーにおけるあつれきの発生や治安の悪化といった懸念も指摘されています。
こうした課題に対し、政府としてどのような対策を講じていくのか、お伺いいたします。
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